社会保険の正確な加入条件を確認!パート主婦や学生アルバイトは? 公開2017年06月11日 -最終更新2018年10月27日[社会保険(協会けんぽ)の気になる] 4月に個人事業から株式会社に法人化したこともあり、5月から会社として社会保険に加入しました。そして今回、アルバイトさんを募集することになったので、日本年金機構(協会けんぽ)に行き社会保険の加入条件を確認してきました。 ネット上では、「130万以上で社会保険に加入」といった記事もありますが、実はこの情報、正確に言うとは間違いでした。。。 この記事では、パート・アルバイトの社会保険加入条件について日本年金機構(協会けんぽ)で確認してきたことをまとめました。特にパート主婦・学生アルバイトさんは、夫や親の扶養とも関係する重要なことなので、ぜひ参考にしてみてください。 ※2016年10月に改正された社会保険加入条件については、対象が限られているので別記事にて詳しくご紹介させていただきます。 目次 [非表示] 1 「パート・アルバイトは130万以上で社会保険に加入」は間違い! 2 パート・アルバイトの社会保険加入条件 3 おわりに スポンサーリンク 社会保険 加入条件 ※当記事は全国健康保険協会(協会けんぽ)に確認した内容を記載しております。協会けんぽ以外の保険組合に加入している場合は「社会保険への加入条件」・「扶養からはずれる条件」が異なるケースもございますので、ご注意下さい。 冒頭にも書いたとおり、「パート・アルバイト収入が130万以上で社会保険に加入」というのは誤りでした。。。確かに間違いやすい部分なのですが、正確には「130万以上になると扶養からはずれる」と言うのが正しい。とのことです。 つまり、パート・アルバイト収入が130万以上になると、夫や親の扶養に入っていた健康保険からはずれる。というだけで、パート・アルバイト先の社会保険加入条件はまた別の話。ということです。 また、扶養からはずれる条件は、年収130万以上ではなく、それを12ヶ月で割った月給108333円で判断している。とのことです。つまり年収130万ではなく、月給で108333円超えると、夫・親の健康保険上の扶養からはずれてしまう。というのが正しい認識なのですね。 では次に、夫・親の扶養からはずれてしまった後、健康保険はどうすればいいのでしょうか?この場合次のどちらかになります。 パート・アルバイト先の社会保険加入条件に該当する パート・アルバイト先の社会保険加入条件に該当しない ここではじめて、勤務先の社会保険加入条件に該当するかどうか?という問題がでてきます。では、本題の社会保険の加入条件について確認してみましょう。 社会保険 加入条件 まず大前提として、パート・アルバイト先が社会保険の適用事業所かどうかの確認が必要です。勤務先の社員さんに「給料から社会保険引かれてますか?」と聞けばわかるのでご確認ください。ここでは、勤務先が社会保険の適用事業者。という前提で進めさせていただきます。 【社会保険の加入条件】 1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上 実は、社会保険の加入条件は、上記1つしかありません。なので収入金額については何の規定もなく、加入条件は労働時間・労働日数だけです。 また、「所定」というのは、 あなたの所定労働時間・日数=雇用契約書などに記載されている労働時間、労働日数。 正社員の所定労働時間・日数=会社の就業規則に記載されている労働時間・労働日数。 という意味なので、社会保険の加入条件も就業規則の所定労働時間・労働日数により、会社ごとに若干異なる。ということになります。 ここでは一般的な例として、「1日8時間、土日祝休み」といった就業規則が定められている会社で、パート・アルバイトの社会保険加入条件を考えてみましょう。 (正社員) この4分の3以上が社会保険の加入条件となるので、 (パート・アルバイトの社会保険加入条件) 1週間に30時間、月に17日以上働くと社会保険に加入! |