講師へ支払う交通費と源泉所得税

[相談]

 当社は業務用ソフトウェアの開発・販売を行っております。
このたび、そのソフトウェアの販売促進を目的とし、
当社製品の展示会を開催することとなりました。

展示会では顧客向けに税金や労務管理のセミナーもあわせて開催します。
そのセミナーでは外部から各種専門家を招いて講演をしていただくのですが、
講師を遠方から招くため、

講演料の他に交通費相当額を加算して各講師(個人)に支払う予定です。
この場合、その報酬に対する源泉所得税の取扱いはどのようになるのでしょうか?

[回答]
ご相談の場合は、講師に支払われる交通費相当額についても
報酬の一部となります。

よって、それらの合計額に対して原則10.21%の税率を乗じた
金額を支払いの都度徴収し、ご納付いただくこととなります。

[解説]

1.報酬・料金等の源泉徴収事務の概要

報酬・料金等のうち所得税の源泉徴収を要するものについては、
その内容が所得税法204条をはじめとする各種法令に
限定列挙されています。

居住者に対し、国内においてそれらの限定列挙された
報酬・料金等の支払いをする者は、その支払いの都度、
それぞれ法令等に定める区分に従って、

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行う義務が課せられています。
ただし、これらの報酬・料金等であっても、
給与所得又は退職所得に該当するものについては、
それぞれ給与所得又は退職所得として源泉徴収を行うこととされています。

2.報酬と交通費をあわせて支払う場合

今回のご相談のような「講演料」は、源泉所得税の徴収が
必要とされる報酬・料金等に含まれています。

その報酬・料金等には、原則として旅費や宿泊費などとして
支払われる金額も含まれます。

ただし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が
直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等
に含めなくてもよいことになっています。

このため、今回のご相談の場合のように交通費相当額を
講演料に上乗せして支払われる場合は、報酬・料金等の支払者が
旅行会社等に直接費用を支払っていないため、

その交通費相当額も所得税の源泉徴収の対象となる報酬・料金等
に含まれることとなります。

なお、講演料から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
(税率は支払金額が100万円以下の場合、10.21%)の額は、
支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

講演料や原稿料から徴収した所得税等については、
納期の特例の対象とはなりませんので、
くれぐれもご注意ください。

源泉所得税の徴収漏れは、税務調査で指摘を受けることがとても
多い事項です。取扱いに迷われたら、
ぜひ事前に顧問税理士にご相談ください。


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:19:59