No.2606 金銭を貸し付けたとき [平成29年4月1日現在法令等] 役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。 (1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合・・・・・・その借入金の利率 平成14年から18年中に貸付けを行ったもの・・・・・・4.1% 役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の2の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。 なお、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1%の利率を基準とする特例があります。 役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、上記1にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。 (1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合 (所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法93、平22改正措法附則58、平22改正措令附則14、平22改正措規附則7) 参考: 関連コード 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 |