防火管理

◆管理権原者
 一定の防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)は、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければなりません(消防法第8条第1項)。
防火管理者を選任した時、替わった時には「防火管理者選任(解任)届出書」を管轄の消防署までお届け下さい。
防火管理
 管理的又は監督的地位にある者から選任された防火管理者は、防火管理上必要な業務を行わなければなりません(消防法施行令第3条、第4条)。
防火管理者が行わなければならない業務の一つに「消防計画」の作成があります。
消防計画について詳しいページはここをクリックして下さい。

 防火管理者を定めなければならない対象物一覧表へはここをクリックして下さい。

※参照:消防法
防火管理
第八条
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
 2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
 4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(共同防火管理の協議)
第八条の二
 高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。次条において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他防火管理上必要な業務に関する事項で自治省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
 2 前項の権原を有する者は、同項の自治省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
 3 消防長又は消防署長は、第一項の自治省令で定める事項が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により当該事項を定めるべきことを命ずることができる。
※参照:消防法施行令
防火管理者の資格)
第三条
 法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定めるもので、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
一 第一条の二第三項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
イ 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長その他自治大臣の指定する機関が行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第三項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学又は高等専門学校において自治大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、自治省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
二 第一条の二第三項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
イ 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長その他自治大臣の指定する機関が行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第三項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 前号イからニまでに掲げる者
2 甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で自治省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、前項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。
3 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、自治省令で定める。
 
防火管理者の責務)
第四条
 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
3 防火管理者は、自治省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
(共同防火管理を要する防火対象物の指定)
第四条の二
 法第八条の二第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が三十人以上のもの
二 別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が五以上で、かつ、収容人員が五十人以上のもの
三 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:20:03