離れて暮らす父母も健康保険の扶養家族に入れることができますか?

≪相談内容≫

   当社従業員より、「離れて暮らす母を健康保険の扶養家族に入れて欲しい」と相
 談がありました。聞くところによると、母親が最近1人暮らしとなり、年金生活を
 送っているとのことです。ちなみに当社は政府管掌保険です。扶養に入れることが
 できますか?

≪回答≫

   健康保険の被扶養者となるためには、幾つか条件があります。まず、3親等内の
 親族で、生計維持関係があり、場合によっては同一世帯であることが必要です。具
 体的には、(1)配偶者(内縁関係を含む)や子、孫、弟、妹、父母、祖父母など
 の直系血族は同一世帯でなくてもよく、(2)被保険者の兄や姉、甥、姪など
 (1)以外の三親等内の親族は、同一世帯であることが条件です。また、被扶養者
 自身の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)未満でなけ
 ればなりません。加えて、同一世帯の場合は、被保険者の年収の半分未満で、同一
 世帯にない場合は、年収より仕送り額が上回っている必要があります。なお、ここ
 でいう収入には、年金や失業給付なども含まれます。
   ご質問内容だけでは判断致しかねますが、お母様の場合は直系尊属ですので、同
 一世帯でなくても構いません。後は、お母様の年金を含めた年収額が130万円以下
 (60歳以上の場合は180万円以下)で、かつ、息子からの仕送り額がお母様の年収額
 を上回っている場合は、被扶養者になれるでしょう。ただし、お母様の年齢が75歳
 以上の場合(一定の障害があると認定された場合は65歳以上)は、後期高齢者医療
 制度が適用になり、扶養家族に入れることができません。なお、被扶養者の認定に
 関し、特に生計維持関係については、上記の基準に加え、機械的に一律に取り扱う
 のではなく、実情に合わせた認定が保険者にて行われます。



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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:20:05