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10月1日より改正育児・介護休業法が施行

●いよいよ10月1日より改正育児・介護休業法が施行されました。今一度、
ここで内容を確認しておきましょう

改正内容1
子が最長2歳に達するまで育児休業の再延長が可能になりました

1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ること
により、育児休業期間を最長2歳まで延長できます。(育児休業給付金の給付期
間も2歳までとなります)

改正内容2
育児休業制度等の個別周知

事業主に、労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、当該
労働者に対して個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や
労働条件など)を知らせる努力義務が課されました。

改正内容3
育児目的休暇制度の努力義務の創設

事業主に、小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が育児に関する目的
で利用できる休暇制度を設ける努力義務が課されました。

(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇、入園式、卒園式など子の行事参加のための休暇など

ここで、気を付けなければいけないのは1の育児休業の再延長についてです。

延長の手続きの際、延長理由が保育所等への入所が困難な場合は、「保育所入所
不承諾通知書」が必要になります。しかし、市町村で保育所の入所申込みの手
続きをしていないと、通知書は発行されません。

入所を希望する日の申請受付期限までに保育所等の入所希望の申し込みをして
おくことを忘れずにご注意ください。

あらかじめ1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)又は1歳6か月に達する日
(1歳6か月誕生日応当日の前日)の翌日について保育所等における保育が実
施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。

育児休業の延長は認められたものの、育児休業給付金がもらえない、というこ
とがないよう気をつけたいものです。

育児休業をしている従業員への周知を今一度ご確認ください。