1.2 実際、どうなったの?

1.2.1.何が変わったのか

 今まで「商法第二編」、「有限会社法」、「商法特例法」に分散していた各規定を「会社法」というひとつの法典にまとめ、カタカナ文語体で書かれていた条文をひらがな口語体で書き、読みやすい法律にした。
 また、「公開会社」(会社法2条5号)「大会社」(会社法2条6号)など用語の定義・整理を行い、株主代表訴訟の原告適格(会社法851条)など解釈に疑義のあった部分を明確化するため、必要に応じて規定の整備を行った。

 そして、委員会設置会でない会社の取締役責任も原則として過失責任に軽減する(会社法120条・423条・462条)などして、各種制度間の規律不均衡の是正を行っている。
 また、最近の社会経済情勢の変化に対応するために組織再編など各種制度を見直し、最低資本金の撤廃や有限会社の廃止など、「会社法制の現代化」にふさわしい実質的改正を行った。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
▲ 第1章 会社法改正の基本方針
▲ 1.2 実際、どうなったの?
< 1.1.2.参考文献
> 1.2.2.何が変わらなかったのか


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:17:53