2.4 株式会社の機関設計

2.4.1.株式会社の4つのタイプ

 今まで、株式会社を設立するには、取締役が最低3名、監査役が最低1名必要であった。
 
 会社法では、有限会社が株式会社に統合されたので、今まで有限会社のみで認められていた取締役1名だけの会社が株式会社でも認められるようになった。
 このように、株式会社の機関(取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人又は三委員会等)設計を柔軟に行うことが出来るようになった。
 
 ただし、全く自由に決めることが出来るわけではない。
 不特定多数の人が株主になるかもしれない株式の譲渡制限をしていない会社では、ある程度厳格な機関設計が必要である。
 また、株主の数や会社債権者の数が多い大会社についても同じである。
 そこで、下記4つの会社タイプに分けて、採用できる機関設計に違いを持たせている。
 
 1.株式の譲渡制限をしている大会社でない会社
 2.株式の譲渡制限をしている大会社
 3.株式の譲渡制限をしていない大会社でない会社
 4.株式の譲渡制限をしていない大会社
 
 なお、大会社とは、資本金5億円以上であるか、負債が200億円以上ある会社のことである。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
▲ 
< 
> 2.4.2.機関設計をするための基本規定


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Last-modified: 2024-04-09 (火) 10:17:56