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◆売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 (注)~

1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。

2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例),商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

文書に記載された受取金額印紙税額(1通又は1冊につき)
3万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1000円
500万円超1000万円以下2000円
1000万円超2000万円以下4000円
2000万円超3000万円以下6000円
3000万円超5000万円以下10000円
5000万円超1億円以下20000円
1億円超2億円以下40000円
2億円超3億円以下60000円
3億円超5億円以下100000円
5億円超10億円以下150000円
10億円超200000円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税
文書の種類印紙税額(1通又は1冊につき)

◆不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 (注),無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。,

(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

*◆地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

(例)土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など

◆消費貸借に関する契約書

(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

◆運送に関する契約書 (注),運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。,

(例)運送契約書、貨物運送引受書など

,

※阪神・淡路大震災の被害者に対し政府系金融機関が行う特別の貸付に係る消費貸借に関する契約書で平成17年3月31日までに作成されるものは非課税記載された契約金額印紙税
1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円超50万円以下400円
50万円超100万円以下1000円
100万円超500万円以下2000円
500万円超1000万円以下10000円
1000万円超5000万円以下20000円
5000千万円超1億円以下60000円
1億円超5億円以下100000円
5億円超10億円以下200000円
10億円超50億円以下400000円
50億円超600000円
契約金額の記載のないもの200円

◆請負に関する契約書 (注),請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。,

(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
記載された契約金額印紙税
1万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1000円
300万円超500万円以下2000円
500万円超1000万円以下10000円
1000万円超5000万円以下20000円
5000万円超1億円以下60000円
1億円超5億円以下100000円
5億円超10億円以下200000円
10億円超50億円以下400000円
50億円超600000円
契約金額の記載のないもの200円

◆約束手形又は為替手形 (注),1.手形金額の記載のない手形は非課税となるリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。,

2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
上記のうち、以下のものは下表を参照
1.一覧払のもの
2.金融機関相互間のもの
3.外国通貨で金額を表示したもの
4.非居住者円表示のもの
5.円建銀行引受手形表示のもの
記載された手形金額印紙税
10万円未満非課税
10万円以上200円
   印紙税
コマーシャルペーパー
(注)一定の要件を満たすもので、平成16年3月31日までに作成したものに限ります。5000円
社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形200円
記載された手形金額印紙税
10万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1000円
500万円超1000万円以下2000円
1000万円超2000万円以下4000円
2000万円超3000万円以下6000円
3000万円超5000万円以下10000円
5000万円超1億円以下20000円
1億円超2億円以下40000円
2億円超3億円以下60000円
3億円超5億円以下100000円
5億円超10億円以下150000円
10億円超200000円
手形の複本又は謄本非課税
手形金額の記載のないもの非課税

◆株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券

(注)出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額印紙税
500万円以下200円
500万円超1000万円以下1000円
1000万円超5000万円以下2000円
5000円超1億円以下10000円
1億円超20000円
日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券非課税
譲渡が禁止されている特定の受益証券非課税
一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する株券非課税
(注)株券については、1株当たりの発行価額に株数を掛けた金額を券面金額とします。

◆合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書 (注),1.株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。,

2.株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割契約書に限ります。
40000円

◆定款 (注),株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。,

・主な非課税文書:株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの40000円

◆継続的取引の基本となる契約書 (注),契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除きます。,

(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4000円

◆預金証書、貯金証書

・主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの200円
◆貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 (注)1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
・主な非課税文書:船荷証券の謄本200円

保険証券,200円,

◆信用状,200円,

◆信託行為に関する契約書

(注)信託証書を含みます。200円

◆債務の保証に関する契約書

(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
・主な非課税文書:「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証に関する契約書200円

◆金銭又は有価証券の寄託に関する契約書,200円,

◆債権譲渡又は債務引受けに関する契 約書

・主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの記載された契約金額が1万円以上200円
契約金額の記載のないもの200円

◆配当金領収証、配当金振込通知書

・主な非課税文書:記載された配当金額が3千円未満のもの記載された配当金額が3千円以上200円
配当金額の記載のないもの200円

◆売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 (例),貸付金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など,

記載された受取金額印紙税
3万円未満非課税
3万円以上200円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税

◆預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

・主な非課税文書:
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税準備預金通帳
1年ごとに200円

◆消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

1年ごとに400円

◆判取帳

1年ごとに4000円