例外的に被保険者と”ならない”社員
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例外的に被保険者と”ならない”社員
労災保険
・原則として同居の親族を除く全ての社員が適用(個別の加入手続きは無い)
雇用保険
・65歳に達した日以後新たに雇用される社員
・1週間の所定労働時間が20時間未満である社員
・継続して雇用される期間が31日未満である社員
厚生年金保険
・70歳以上の社員
・2箇月以内の期間を定めて雇用される社員
・通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員
健康保険
・後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の社員等)
・2箇月以内の期間を定めて雇用される社員
・通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員