延滞税の割合・国税庁
延滞税の割合
[平成26年1月1日以降]
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 の割合が適用されます。
- 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表
の割合が適用されます。
※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
期間 | 割合 | |
---|---|---|
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成27年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
利子税(所得税法第131条、136条、法人税法第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合
期間 | 割合 |
---|---|
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日~平成27年12月31日 | 1.8% |
[平成25年12月31日以前]
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、原則として年7.3%の割合が適用されます。
ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなります。 - 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。
期間 | 割合 |
---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% |
平成12年1月1日~平成12年12月31日 | 4.5% |
平成13年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |
平成14年1月1日~平成14年12月31日 | 4.1% |
平成15年1月1日~平成15年12月31日 | 4.1% |
平成16年1月1日~平成16年12月31日 | 4.1% |
平成17年1月1日~平成17年12月31日 | 4.1% |
平成18年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成22年1月1日~平成22年12月31日 | 4.3% |
平成23年1月1日~平成23年12月31日 | 4.3% |
平成24年1月1日~平成24年12月31日 | 4.3% |
平成25年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
利子税(所得税法第131条、136条、法人税法第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合は、延滞税の割合(年7.3%部分)と同様の割合が適用されます。