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延滞税や還付加算金等が14年ぶりに引下げられます

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延滞税や還付加算金等が14年ぶりに引下げられます

   税務ニュース

2013年07月30日

税金の納付が定められた期限に遅れると、延滞税を納付しなければなりません。

また、予定納付を行った後、実際の決算に基づく税額が予定納付額より少ないときは還付加算金を受け取ることができます。

延滞税や還付加算金は利子としての性格があります。

近年の銀行等の利息は低金利の状況が続いているため、この度、この延滞税等の計算方法が見直されました。

1、まず、平成25年現在の延滞税は、納付すべき本税の額に以下の割合を乗じて計算されます。

  (1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間は年4.3%

  (2)上記2ヶ月を超えた期間は年14.6%

  また、還付加算金の割合は年4.3%となっています。

2、来年より改正される計算割合は以下の通りとなります。

  延滞税の割合

  (1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間

       特例基準割合(※)+1%

  (2)上記2ヶ月を超えた期間

       特例基準割合(※)+7.3%

  還付加算金の割合

       特例基準割合(※)

           (※)特例基準割合=国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年の10月~前年9月における平均+1%

3、つまり、銀行の貸出約定平均金利が1%と仮定すると、それぞれの計算割合は以下の通りとなります。
 

  延滞税の割合

  (1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間は4.3%から3%へ

  (2)上記2ヶ月を超えた期間は14.6%から9.3%

     へと引き下げになります。

  また、還付加算金の割合は4.3%から2%への引き下げとなります。

 支払うべき延滞税の割合は引き下げられていますが、受け取るべき還付加算金の割合はさらに引き下げられる結果となっていますね。

どちらにしても、延滞税は払わないのが一番です。

期限内の申告・納付を心がけましょうね。

この改正は、平成26年1月以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。


http://www.hinokami.co.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/250730/