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所得税の更正の申出手続

所得税の更正の申出手続

[概要]
 既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に正しい額に訂正すること(減額更正)を申し出る場合の手続です。

(注) 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により更正を請求してください。
 「更正の申出」の範囲は、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税に係る「更正の請求」と同様であり、平成23年度税制改正による「更正の請求範囲の拡大」が適用される前のものとなりますので、ご留意ください。

[手続根拠]

[手続対象者]
 既に行った申告について、税額が多すぎたり、純損失等の金額が少なかったり、還付金が少なかった方

[提出時期]
 国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、次の区分に応じた期間内に提出してください。

    イ 既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった方
     「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」(参照)
    ロ 既に行った申告について、純損失等の金額が少なかった方
     法定申告期限から5年以内(注)

(注) 「更正の申出書」については、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。純損失等の金額に係る更正については、増額の更正ができる期間を過ぎると減額の更正を行うこともできなくなるため、提出期間内に「更正の申出書」を提出された場合であっても、申出の内容等によっては当該期間内に調査により減額の更正をすべき事実を確認できず、結果として減額の更正ができないときがあります。このため、純損失等の金額に係る「更正の申出書」については、調査等に要する時間を考慮し、期限のおおむね3か月前までには提出していただくようお願いします。

※ 調査等に要する時間は申出の内容等によって異なります(内容が複雑で相当の時間を要する場合や、申告書の簡易な誤りなど時間を要しない場合もあります)ので、純損失等の金額が少ないことに気付いたときは、早めに税務署にご相談ください。

[提出方法]
 更正の申出書を作成の上、添付書類とともに、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 申出の理由の事実を証明する書類等を1部提出願います。
 なお、変動所得若しくは臨時所得のある方は「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」など、この申出書の申出額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある場合は、その書類も各1部提出願います。

[申請書様式・記載要領]

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    平成  年分所得税の更正の申出書・書き方(PDFファイル/319KB)

[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]
 申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。

[備考]