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源泉徴収所得税、延滞税・不納付加算税の仕組みなど

源泉徴収所得税、締め切りが7月10日!ほか延滞税・不納付加算税の仕組みなど

 
 源泉徴収所得税は、本来は従業員に給与を支払った翌月10日までに金融機関や税務署で申告し納めないとならない。ただし従業員10人未満の事業所であれば、申告と納付のタイミングを年間2回にすることが出来る。これが源泉所得税の納期特例というものであると、以前説明した。

 その半年分(1月?6月分)申告・納付の締め切りが近付いているので、忘れずに。締め切りは7月10日となる。

 7月10日までに、金融機関か税務署に赴いて国税納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)を手に入れ、支払額を記載して提出する。

源泉徴収所得税の納付遅延には加算税のペナルティが

 源泉徴収所得税の申告・納付が間に合わなかった場合はどうなるのだろう。これについては、1日でも遅れた場合に大きなペナルティがつくこととなる。まず、締め切りから2ヶ月以内の場合は年利7.3%ないし日本銀行の定める基準割引率+4%のどちらか低い割合の延滞税が、納付金額(1万円未満の端数切り捨て)を基準として発生する。さらに2ヶ月以降には、この延滞税の割合が年利14.6%に跳ね上がる。ブラック金融もたじたじである。

 加えて、不納付加算税という金額も支払う必要がある。これは納付遅延に気付いて自主的に払う場合、納付金額の5%であるが、税務署から催促が来た後だと金額の10%となる。
 ***納付遅延に対する加算税が免除される場合 [#ac93abf5]

 中小企業などで、納付月の業務が忙しくつい締め切りを過ぎてしまったという場合もあるだろう。その時に、1日でも過ぎてしまうことで不納付加算税の5%が発生してしまうというのは、あまりに厳しいのではと思うかもしれない。

 そういった場合の救済措置というべきか、配慮が一応考えられている。不納付加算税、延滞税それぞれについて以下の通り。

不納付加算税が免除となる場合

 まず、不納付加算税が免除となる場合。納付期限から1ヶ月以内に自主納付を行う場合で、締め切りの前月末日から数えて1年間の間に(7月10日締め切りの場合、前年7月1日?当年6月30日まで)納付の遅延が無ければ、免除となる。あるいは、算出した不納付加算税額が5000円未満の場合不徴収となる。ただし、遅延の事実は消えないので気をつけないといけない。

延滞税が免除となる場合

 延滞税は特に配慮的な意味での免除はないが、基準となる源泉徴収所得税額が1万円未満切り捨てなので、総額1万円未満であれば延滞税額は発生しないことになる。ただし、遅延の事実は消えないので注意。

そもそも遅延事実により、納期特例が取り消しになる場合も

 あまりに遅延が過ぎて、納税態度が不真摯であると判断された場合、源泉所得税の納期の特例が取り消される場合がある。つまり、中小企業であっても毎月の申告が必要になってくる。まあ、締め切りを忘れなくなって確かに良い薬にはなるかもしれないけれど。


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