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源泉所得税改正

"平成26年12月

源泉所得税の改正のお知らせ

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が、 通勤距離の区分に応じて次のように引き上げられました。

区分課税されない金額
一改正後改正前
自動車等の
交通用具を
使用してい
る者に支給
する通勤手当
通勤距離片道55km以上31,600円24,500円
片道45km以上55km未満28,000円
片道35km以上45km未満24,400円20,900円
片道25km以上35km未満18,700円16,100円
片道15km以上25km未満12,900円11,300円
片道10km以上15km未満7,100円6,500円
片道2km以上10km未満4,200円4,100円
片道2km未満(全額課税)同左

1 この改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当 (同日以後の通勤手当の差額支給分を含みます。) について適用されます。
2 既に支払われた通勤手当のうち、 課税対象となっていた金額について、新たに非課税とされる部分の金額が生ずることにより過納となる税額の精算は、本年の年末調整の際に行うこととなります。

改正内容の詳細については、 国税庁ホームページ(www.nta.go. jp) をご覧いただくか、税務署の源泉所得税担当にお尋ねください。

※上記以外のお知らせとして、「平成26年分年末調整のしかた」
に掲載した記載例(17ページ)に一部誤りがあります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。