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署名と記名、捺印と押印

署名と記名、捺印と押印

署名と記名

契約書を作成する場合、契約当事者が自分の名前を記す方法として、署名と記名があります。署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることです。筆跡は人によって異なり、筆跡鑑定を行えば、署名した本人が契約した証拠として、その証拠能力はきわめて高くなります。これに対して記名とは、自署以外の方法で氏名を記載することです。

例えば、他人による代筆、ゴム印を押したもの、ワープロで印刷する場合などです。記名は本人の筆跡が残らないため、署名に比べて証拠能力が低くなります。しかし、新商法第32条『この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』と規定され、記名に押印を加えることで、署名に代えることができるとされています。

つまり、署名=記名+押印ということになり、契約においては押印は不要で、署名があれば契約は有効ということになります。しかし、日本では署名だけの契約書は不十分で、不安な感じがするのも事実です。一般的に署名にも捺印するというのが通例であり、署名の場合にも捺印してもらうのが安全といえるでしょう。法的な証拠能力としては、署名は盗難の心配がないため、証拠能力として高いと思われます。
1.署名捺印(+住所)
2.署名のみ(+住所)
3.記名押印(+住所)
4.記名のみ(+住所)正式な効力とは認められない
の順になっています。

捺印と押印

捺印と押印の違いにつきましては、どちらも“ハンをおす”という行為を表している言葉であり、「押捺」(おうなつ)という言葉もあるぐらい、全く同じ意味を持ち、使い分けられることも少ない言葉です。当店では、署名という行為が並行してあるものに捺印(捺す)の文字を使い、記名した場合や印鑑のみを押すだけの行為に対して、押印(押す)の文字を使い、両者を使い分けています。