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2.払込金保管証明書の廃止

2.払込金保管証明書の廃止

 類似商号調査と並んで厄介だった手続に銀行に払込金保管証明書を発行してもらう手続がありました。
 
 会社設立登記の添付書類として、間違いなく出資金が払い込まれたことを証明するため、銀行が発行した払込金保管証明書を添付する必要がありました。
 この払込金保管証明書を銀行が簡単に発行してくれれば問題ないのですが、取引がない銀行へ依頼すると審査が厳しく、発行してくれないケースや審査に長時間掛かるなど、迅速な会社設立の障害となっていました。
 
 また、会社設立登記が完了して銀行に設立後の登記簿謄本を持っていくまで、払い込んだ出資金を引き出せない規定になっていたので、登記完了まで出資金を使うことが出来ず開業資金に困ることもありました。
 
 このようなことから発起設立の場合は、払込金保管証明書でなく銀行口座の残高証明書でも、かまわないことになりました。
 残高証明であれば、一定の手数料を払えば、すぐに簡単に発行してもらえるので、手続が簡単迅速になります。
 
 なお、募集設立の場合は、今までどおり払込金保管証明書の添付が必要です。(会社法64条)
 残高証明書でいいのは発起設立の場合だけです。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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