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2.3.5.定款の絶対的記載事項

2.3.5.定款の絶対的記載事項

 会社法改正により、原始定款に絶対に記載しなければならない事項が下記のように変更になった。(会社法27条)
 
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
 
 改正前と比べると、
「会社の設立に際して発行する株式の総数」というのが、「設立に際して出資される価額又はその最低額」に変更されている。
 また、「会社が発行する株式の総数」と「会社が公告を為す方法」というのが削除されている。
 
 「会社の設立に際して発行する株式の総数」というのが、「設立に際して出資される価額又はその最低額」に変更された点については、設立時に出資される額と設立に際して発行する株式総数は実際には関連性がないので、設立時の発行株式数を定めるより設立時の出資額を直接定めた方が出資の確実性がわかるので「設立に際して出資される価額又はその最低額」を記載させることにした。(会社法27条)
 
 なお、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数やそれと引き換えに払い込む額は、定款で定めていない場合は、発起人全員の同意で定めなければならない(会社法32条)とされている。
 
 発起人や株式引受人が期日までに払込をしないときは、当該払込をすることにより株主となる権利を失う。(会社法36条3項・63条3項)
 失権株が出た場合でも、改正前の発起人などの引受・担保責任が廃止されたので、定款で定めた「設立に際して出資される価額又はその最低額」以上の出資がされているときには、そのまま設立を行うことができる。
 ただし、発起人は1株以上の引受をしなければならない(会社法25条2項)ので、失権して1株も引受けない結果となった場合は、設立無効原因となる。
 
 「会社が発行する株式の総数(以下、発行可能株式総数という)」については、、原始定款に記載していない場合は、設立の時までに発起設立の場合は発起人全員の同意、募集設立の場合は創立総会の決議によって、定款を変更して「発行可能株式総数」を定めを設けなければならないと規定している。(会社法37条・98条)
 
 これは、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない(会社法37条3項)規定との関係で、株式の引受状況を見ながら設立時までに定款に定るようにしたと思われる。
 
 会社が公告をする方法は絶対的記載事項から任意的記載事項になったので、定款に記載するかどうかは自由であるが、その定めがない場合は官報となる。(会社法939条)
 
 なお、発起設立で原始定款に任意記載事項として定めることが多かった設立時の取締役の選任については、下記の手順となる。
 
1.発起設立の場合において、定款で設立時の取締役等を定めていないときは、発起人による出資の履行後、引き受けた株式の議決権の過半数をもって、設立時の取締役等を定めるものとする。(会社法40条)
なお、定款で設立時の取締役を定められた者は、出資の履行が完了したときに、設立時の取締役に選任されたものとみなすことになっている。(会社法38条3項)
 
2.募集設立の場合においては、創立総会の決議により設立時の取締役等を選任するものとする。(会社法88条)
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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