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2.4.6.大会社である公開会社の機関設計

2.4.6.大会社である公開会社の機関設計

 上場会社に多い、資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社で株式譲渡制限をしていない会社(以下公開会社という)の機関設計には、下記のようなパターンがある。
 
 1.取締役会+監査役会+会計監査人
 ----→公開会社なので、取締役会を置かなければならない。(会社法327条1項1号)
 また、公開大会社なので監査役会と会計監査人も必ず置かなければならない。(会社法328条1項)1番の形が公開大会社の基本形だ。
 
 2.取締役会+委員会+会計監査人
 ----→委員会を設置した場合の形だ。
 委員会を設置すると監査役会を置くことができない。(会社法327条4項)
 委員会を設置すると会計監査人を置かなければならない。(会社法327条5項)
 
 「大会社である公開会社」では、以上2つのパターンの機関設計が考えられる。
 なお、会計参与は、上記のどのパターンにも任意に設置できる。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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