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5.取締役会の書面決議について

5.取締役会の書面決議について

 改正前は、取締役会の書面決議について認められていなかった。
 
 改正後は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、業務監査権限のある監査役が異議を述べたときを除いて、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨の規定を定款で定めることができるようになった。(会社法370条)
 
 ただし、代表取締役(代表執行役)等による取締役会への3ヶ月に一回以上の自己の職務執行状況の報告に関する取締役会については、現に開催しなければならないことになっている(会社法363条2項・372条2項)ので、最低3ヶ月に一回以上は取締役会を開く必要がある。
 
 これに関連して、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告する必要がない旨規定されている。(会社法372条1項)
 
 これからは、電子メールでも取締役会の決議をすることができるようになった。
 
▲ 新会社法の改正ポイント
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