辺野古訴訟 沖縄県側を敗訴とした1、2審判決が確定

辺野古訴訟 沖縄県側を敗訴とした1、2審判決が確定

12/8(木) 15:06配信

935
コメント935件

毎日新聞
沖縄県名護市辺野古の沿岸部=2020年4月、本社機「希望」から

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画を巡り、国土交通相が2019年に沖縄県の埋め立て承認撤回処分を取り消した裁決は違法だとして、県が国に裁決の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8日、県側の上告を棄却する判決を言い渡した。県の原告適格を認めずに訴えを却下した1、2審判決が確定した。

【写真】2018年、政府が埋め立てを開始した辺野古沿岸部

 今回は行政事件訴訟法に基づく訴訟だったが、県は地方自治法に基づく訴訟を先に起こし、20年3月に最高裁で既に県側の敗訴が確定している。今回の判決で埋め立て承認撤回処分を巡る訴訟は終結したが、埋め立て予定海域で軟弱地盤が見つかったことに伴い国が申請した設計変更を巡っても、変更を認めない県が国を相手取って別に3件の訴訟を那覇地裁などに起こしており、県と国の法廷闘争は今後も続く。

 県は13年12月、当時の仲井真弘多(ひろかず)知事が公有水面埋立法に基づく政府の辺野古沿岸部埋め立て申請を承認した。しかし、県は18年8月、急逝した翁長雄志(おながたけし)知事の遺志として、辺野古沿岸部の埋め立て予定海域で軟弱地盤が見つかったことなどを理由に承認を撤回。これに対し国交相は19年4月、撤回処分を取り消す裁決をし、県が同8月に今回の訴訟を起こした。

 1審・那覇地裁判決(20年11月)と2審・福岡高裁那覇支部判決(21年12月)はいずれも「国や地方自治体は自らの権利や利益の保護・救済を求めて訴訟を起こすことはできるが、今回の裁決取り消しの求めはそれに当たらない」とし、訴訟要件を巡る「入り口論」で県の訴えを退けていた。【遠山和宏】


認証コード(9278)

a:63 t:3 y:0