平成26年12月号
① 20万円未満の修理・改良等について「修繕費」として処理していますか?②20万円以上30万円未満の修理・改良等は、正しく処理されていますか?③資本的支出は原則、設備投資減税の対象になりませんがよいですか?
20万円未満の修理・改良等の留意点
30万円未満の修理・改良等の留意点
「修繕費」と「資本的支出」の判定は、下記図表のとおりです。
このとき、10万円以上20万円未満の修理・改良等があった場合には、新規資産の取得の場合と取扱いが異なるため、注意が必要です。
資本的支出は、原則、30万円未満の少額減価償却
資産の損金算入の特例の対象となりません(※)。
20万円以上30万円未満の修理・改良等については、下記図表のとおり判定して正しく処理をする必要がありますので、ご注意ください。
設備投資減税と資本的支出
中小企業投資促進税制などの設備投資減税では、原則、資本的支出は制度の対象に含まれません(※)。これは、設備の新陳代謝を促すことで経済を活性化することを目的としており、既存設備の価値を高める資本的支出はなじまないためです。
(※)ソフトウェアの改良費用で一定のものなど、対象となる場合が
あります。
【図表】修繕費と資本的支出の判定表
[出典]週刊税務通信2014年6月9日(No.3314)掲載図を参考に作成
区分 取扱い
①資産計上
新規資産の取得 ②一括償却資産
(右のうちいずれか) ③30万円未満の少額減価償却
資産の損金算入の特例
固定資産に対する 20万円未満は「修繕費」
修理・改良等
支出し 修理・改 実質判定 形式基準 支出額の按分計算 判定
た金額 良の周期 の可否 による判定 による区分
20万円未満
おおむね 実質判定
3年以内 で修繕費
支出額が60万円未満
一の計
または前期末取得価額 修繕費
画に基
被災資産 のおおむね10%以下
づく一
【継続適用】
以外の区分
の固定
支出額の30%と前期末
不明部分に
資産に 20万円以上
取得価額の10%との
係る支出 上記以外
ついて
上記以外
いずれか少ない金額
行う修
上記以外の金額
理・改良
被災資産の区分不明部分に係る支出 資本的
上記以外の金額
実質判定で 支出
資本的支出
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