#author("2025-04-07T12:10:34+09:00","default:massy","massy") ''例外的に被保険者と”ならない”社員'' #author("2025-04-07T12:14:27+09:00","default:massy","massy") ✓労災保険 ・原則として同居の親族を除く全ての社員が適用(個別の加入手続きは無い) ✓雇用保険 ・65歳に達した日以後新たに雇用される社員 ・1週間の所定労働時間が20時間未満である社員 ・継続して雇用される期間が31日未満である社員 ✓厚生年金保険 ・70歳以上の社員 ・2箇月以内の期間を定めて雇用される社員 ・通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員 ✓健康保険 ・後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の社員等) ・2箇月以内の期間を定めて雇用される社員 ・通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員