No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収 †[令和4年4月1日現在法令等] 源泉所得税 パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。 ただし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。 (1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。 (2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 したがって、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、##「日額表」の「丙欄」を使うことになります。## なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。 したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」または「日額表」)の「甲欄」または「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります(詳細はコード2511「税額表の種類と使い方」を参照してください。)。 所法185、所令309、所基通185-8 |