下請代金支払遅延等防止法概要

改正後の下請代金支払遅延等防止法の概要

1.親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の定義

(1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合

       親事業者                 下請事業者

     資本金3億円超―――――→資本金3億円以下(個人を含む)

資本金1千万円超3億円以下――→資本金1千万円以下(個人を含む)

(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合

      親事業者                 下請事業者

     資本金5千万円超――――→資本金5千万円以下(個人を含む)

資本金1千万円超5千万円以下――→資本金1千万円以下(個人を含む)

2.親事業者(発注者)の義務

・書面の交付の義務
発注に際して、直ちに、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。
・書類の作成・保存の義務
下請事業者に対して製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存しなければなりません。
・支払期日を定める義務
物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、下請事業者との合意の下に下請代金を支払う期日を定めなければなりません。
・遅延利息の支払いの義務
支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じて遅延利息(未払金額に年率14.6%を乗じた額)を支払わなければなりません。

3.親事業者(発注者)の禁止事項

・受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないのに、注文した物品等の受領を拒んではいけません。
・下請代金の支払遅延の禁止
物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日)から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければなりません。
・下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた下請代金を減額してはいけません。
・返品の禁止
受領した物に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合などを除いて、既に受け取った給付の目的物を返品してはいけません。
・買いたたきの禁止
下請代金を決定するときに、類似品等の価格又は市価に比べて、著しく低い額を不当に定めてはいけません。
・購入・利用強制の禁止
正当な理由なしに、親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させてはいけません。
・報復措置の禁止
下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをしてはいけません。
・有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請事業者に責任がないのに、この有償で支給した原材料等の対価を、有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日よりも早い時期に相殺したり、支払わせたりしてはいけません。
・割引困難な手形の交付の禁止
下請代金を手形で支払う場合に、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付してはいけません。
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
下請事業者に責任がないのに、発注の取消し若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。

4.罰則等

・親事業者が、書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反したときは、50万円以下の罰金が課せられます。

・親事業者が禁止行為を行ったときは、公正取引委員会から勧告措置がなされます。