休業特別支給金

労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために、賃金を受けない日の第4日目から支給されるもので、その額は1日について給付基礎日額の60%に相当する額とされています。

労災保険から支給されない最初の3日間(待期期開川こついては、労基法第76条の規定により事業主が休業補償を行わなければなりません。

休業特別支給金は、労働者が業務災害または通勤災害による傷病の療養のため、労働することができないため賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は給付基礎日額の20%に相当する額です。

これは保険給付(休業補償給付60%)とは別に労働福祉事業として支給されるものです。

休業特別支給金20%が支給されることにより、休業に対する補償は実質80%となっています。

休業特別支給金の請求は、休業補償給付の請求と一緒に手続きします。

【平成16年:事例研究より】