個人情報保護監査責任者

7-4 個人情報保護監査責任者

7-4-1 代表者は、個人情報保護監査責任者にはなれないのでしょうか。

事業者の代表者は、個人情報保護管理者を兼ねることができますが、個人情報保護監査責任者は兼ねることができません。

従業者の少ない小規模事業者にあっては、体制の確立が難しい場合がありますが、代表者は、経営資源の分配等を通じて、体制の整備・運用に主体的に関与するわけであり、監査についても代表者が行うとなると、監査の第三者性・客観性が担保されるかどうか疑問となり、監査に実効性があると評価できなくなります。

したがってプライバシーマーク制度では、代表者が個人情報保護監査責任者を兼ねることを禁止しています。


プライバシー制度
http://privacymark.jp/privacy_mark/faq/operation.html#section4