厚生年金の加入期間が5年延長

厚生年金の加入期間が5年延長されました 65歳から70歳に延長

平成14年4月1日より、厚生年金の加入期間が5年延長され70歳になるまでとなりました。65歳以上70歳未満の在職者は、すべてが厚生年金に加入することになります。

提供:国民年金基金連合会

原 佳奈子

この記事の担当ガイド

原 佳奈子

   google+
   印刷する
   携帯に送る
   ブログに書く

文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

平成14年4月より、厚生年金の加入期間が5年延長されたと聞きました。今までの改正では特例があり適用除外になる生年月日などが設けられているように思います。何か特別な取り扱いはあるのでしょうか?(平成15年4月20日に65歳になるO.Sより)
Sさん、ご質問ありがとうございました。
今回の厚生年金の加入期間が5年延長され、70歳まで加入することについての特例はありません。すべての65歳以上70歳未満の在職者に適用され、同日4月1日以後は、厚生年金の被保険者となりました。

厚生年金の被保険者になるということは、64歳までと同様、標準報酬月額に応じて保険料を負担することになります。ですから退職した場合や70歳に達した時には、65歳以降の新たな加入期間分が再計算され加算されることになります。

また、加入期間が70歳に5年間延長されたことに伴って、新たに65歳以上70歳に達するまで適用される在職老齢年金のしくみが創設されました。

ただし、60歳から65歳になるまでの在職老齢年金の制度とは全く異なる新しい仕組みであり、この制度が適用されるのは、平成14年4月1日以降に65歳に達する昭和12年4月2日以降に生まれた人のみとされています。

つまり、平成14年3月31日までに65歳に達した人(昭和12年4月1日以前に生まれている人)は、旧法どおり65歳以降は在職老齢年金の適用はなく、年金を全額受給しながら厚生年金に加入して在職することになります。

平成14年4月1日以後、65歳から70歳になるまでの在職者に適用されている新しい在職老齢年金の制度は次のようなものです…

更新日:2002年03月12日

<65歳~70歳未満の被保険者に適用される在職老齢年金

調整の内容は、次のとおりです。
?老齢基礎年金は全額支給(併給調整の対象ではありません)

?賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金の月額の合計が37万円までは、年金は全額支給される。

?合計額が37万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止する。

例:老齢厚生年金が10万円の場合でみてみましょう。

いかがでしょうか?
65歳以後の在職老齢年金のしくみは、64歳以下のものとは違う制度であることはおわかりいただけますか?

64歳までの併給調整は、賃金(標準報酬月額)と年金月額の8割の額との間で行います。つまり、必ず2割カットされたわけです。

それに対して65歳以降のものは、賃金(標準報酬月額)と2割カットしない年金月額との間で調整します。だから、これら2つ(賃金と年金月額)の合計が37万円以下であれば、調整なしで両方を受給することが可能です。

また、老齢基礎年金は厚生年金ではないので、併給調整の対象ではありません。

これらを整理して、理解を深めてくださいね♪