小規模企業共済制度

小規模企業共済制度の加入条件は以下のとおりです。

加入資格のある方

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入資格のない方の一例

  1. 配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
  2. 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  3. 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者) (※)
  4. 学業を本業とする全日制高校生等
  5. 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  6. 生命保険外務員等
  7. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(「中退共等」)の被共済者である場合
    ※ 主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないため、加入資格はありません。
    [補足事項]
    「会社などの役員」とは、次の方をいいます。
  • 株式会社、有限会社の取締役または監査役の方。
  • 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員。)
    なお、外国法人の日本支社等の役員は、「会社などの役員」に該当しません。

関連する「よくあるご質問」
「常時使用する従業員」とはどのような意味ですか。
支店や営業所がいくつかあります。加入条件の従業員数はどのように考えればよいですか。
小規模企業共済に加入したい。
小規模企業共済制度」と「中小企業退職金共済制度(中退共)」の違いを教えてください。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/sikaku/000306.html


小規模企業共済制度」と「中小企業退職金共済制度(中退共)」の違いを教えてください。

小規模企業共済制度」は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の個人事業主、法人(会社など)の役員または共同経営者を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。いわば経営者の退職金共済制度といえるものです。
また、「中小企業退職金共済制度(中退共)」は、勤労者退職金共済機構が運営する中小企業の従業員を対象とした退職金共済制度です。
 中退共の詳細については、中小企業退職金共済事業本部のホームページを参照してください。

中退共ホームページ(新規ウィンドウで表示)

関連する「よくあるご質問」
加入拒絶要件の「中小企業退職金共済および特定業種退職金共済(中退共等)への重複加入」について教えてください。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/seido/050553.html


小規模企業共済に加入したい。

小規模企業共済は、個人事業主、法人(会社など)の役員または共同経営者の方で、ある一定条件を満たした方が加入できます。
 小規模企業共済に加入するには、『契約申込書(見本PDF:973KB)』などに必要事項を記入し、中小機構の業務を取り扱っている委託団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など)、または金融機関(都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫など)の窓口で手続きをしてください。
 加入手続きの窓口となる委託団体、金融機関(代理店)について、詳しくは「小規模企業共済 加入手続きの窓口」を参照してください。

手続きに必要な書類などは以下のとおりです。

1.中小機構の書類
・契約申込書(様式 小 101)
・預金口座振替申出書(様式 小 201)

2.提示書類

人事業主の場合
•所得税の確定申告書の控え(※1)

法人(会社など)の役員の場合
•商業登記簿謄本など

共同経営者の場合
•個人事業主の所得税の確定申告書の控え(※1)
•個人事業主と締結した共同経営契約書の写し(※2)
•報酬の支払い事実が確認できる書類(※3)

3. 申込金および前納掛金(現金)
•月払いの場合 : 1ヶ月分の掛金(※4)
•半年払いの場合 : 6ヶ月分の掛金(※5)
•年払いの場合 : 12ヶ月分の掛金(※6)
※1 事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は『開業届』の控えを提示してください。また、共同経営者の地位で加入する場合は、その共同経営者の属する個人事業主から報酬を得ていることが確認できる書類も提示してください。 ※2 共同経営契約書が確認できない場合、金銭消費貸借契約書の写し、出資契約書の写しなどで事業に必要な資金の負担または出資していることを確認します。 ※3 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれか。 ※4 月払いの場合、申込金が申込月の掛金となります。また、月払いを選択した方が掛金を前払いする場合は、前納掛金も現金で持参してください。 ※5 半年払いの場合、1ヶ月分の掛金が申込金となり、5ヶ月分の掛金が前納掛金となります。 ※6 年払いの場合、1ヶ月分の掛金が申込金となり、11ヶ月分の掛金が前納掛金となります。
手続きの詳細については、以下のページを参照してください。
小規模企業共済 加入手続きの流れ

なお、申込書は以下の方法で受け取れます。
•中小機構の業務を取り扱っている委託団体または金融機関の窓口
•資料送付請求票(FAX)を利用する
•資料請求フォームを利用する
•共済相談室に電話する

[注意事項1]
加入申込みの際には、以下の内容を必ずご確認ください。内容に同意された場合は、申込書の「加入資格および制度説明の確認」欄に署名・捺印をしていただきます。
なお、同意いただけない場合は、加入をお断りさせていただきます。
•加入に際してのご確認(申込書巻頭に記載)
•小規模企業共済契約約款(申込書の「本人控え」の裏面に記載)
•独立行政法人中小企業基盤機構反社会的勢力対応規程(抜粋) (申込書の「本人控え」の裏面に記載)
小規模企業共済制度反社会的勢力対応要領(抜粋) (申込書の「本人控え」の裏面に記載)

[注意事項2]
申込書などは委託団体または金融機関をとおして提出し、直接中小機構へ送付しないでください。

関連する「よくあるご質問」
加入条件を教えてください。
加入の申込みをしました。契約の証書としてどのような書類がいつ届きますか。
掛金は加入前にさかのぼって掛けることはできますか。
加入したいのですが、年内に加入するにはいつまでに手続きをすればよいですか。
確定申告書(控)』には、税務署の受付印が必要ですか。電子申告したために、受付印がない場合はどうすればよいですか。