建物の法定耐用年数表
建物の法定耐用年数表
|
細 目
|
構造別総合又は個別耐用年数
|
鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造
|
れんが、石、ブロック
|
金属造
|
木造又は合成樹脂
|
木骨モルタル造
|
簡易建物
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骨格材の肉薄四ミリ超
|
骨格材の肉薄三超~四ミリ以下
|
骨格材の肉薄三ミリ以下
|
事務所又は美術館用のもの及び下記以外のもの
|
年 50
|
年 41
|
年 38
|
年 30
|
年 22
|
年 24
|
年 22
|
年
|
住宅、寄宿舎、宿泊所、学校、体育館用のもの
|
47
|
38
|
34
|
27
|
19
|
22
|
20
|
|
飲食店、貸席、劇場、演奏場、映画館、舞踏場用のもの
|
|
38
|
31
|
25
|
19
|
20
|
19
|
|
①
|
飲食店又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの
|
34
|
|
②
|
その他のもの
|
41
|
旅館用又はホテル用のもの
|
|
36
|
29
|
24
|
17
|
17
|
15
|
|
①
|
延べ面積」のうちに占める木造内部分の面積が3割を超えるもの
|
31
|
|
②
|
その他のもの
|
39
|
店舗用のもの
|
39
|
38
|
34
|
27
|
19
|
22
|
20
|
|
病院用のもの
|
39
|
36
|
29
|
24
|
17
|
17
|
15
|
|
変電所、発電所、送受信所、停車場、車庫、格納庫、荷扱所、映画製作ステージ、屋内スケート場、魚市場、と蓄場用のもの
|
38
|
34
|
31
|
25
|
19
|
17
|
15
|
|
公衆浴場用のもの
|
31
|
30
|
27
|
19
|
15
|
12
|
11
|
|
工場(作業場を含む)又は倉庫用のもの
|
(1)
|
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
|
24
|
22
|
20
|
15
|
12
|
9
|
7
|
|
(2)
|
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
31
|
28
|
25
|
19
|
14
|
11
|
10
|
|
(3)
|
その他のもの
|
|
24
|
17
|
15
|
14
|
|
①
|
倉庫事業の倉庫用のもの
|
|
一
|
冷蔵倉庫用のもの
|
21
|
20
|
19
|
|
二
|
その他のもの
|
31
|
30
|
26
|
|
②
|
その他のもの
|
38
|
34
|
31
|
|
木製主要柱が10cm角以下のもので、土居ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの
|
|
10
|
掘立造のもの及び仮説のもの
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■構築物 (コピーしてエクセルに取り込めます)
|
構築物の法定耐用年数表
|
構造用途
|
細目
|
法定耐用年数
|
発電用
|
小水力発電用(農山漁村電気導入促進法による)
|
30
|
その他の水力発電用(貯水池、調整池、水路)
|
57
|
汽力発電用(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他
|
41
|
送電用
|
地中電線路
|
25
|
塔、柱、がい子、送電線、地線、添加電話線
|
36
|
配電用
|
鉄塔、鉄柱
|
50
|
鉄筋コンクリート柱
|
42
|
木柱
|
15
|
配電線
|
30
|
引込線
|
20
|
添架電話線
|
30
|
地中電線路
|
25
|
電気通信事業用
|
通信ケーブル
|
光ファイバー製のもの
|
10
|
その他のもの
|
13
|
地中電線路
|
27
|
その他の線路設備
|
21
|
放送・無線通信用
|
鉄塔
|
円筒空中線式
|
30
|
その他のもの
|
40
|
鉄筋コンクリート柱
|
42
|
木塔・木柱
|
10
|
アンテナ、接地線、放送用配線
|
10
|
広告用
|
金属造りのもの
|
20
|
その他のもの
|
10
|
緑化施設及び庭園
|
工場緑化施設
|
7
|
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く)
|
20
|
舗装道路・路面
|
コンクリート、ブロック、レンガ、石敷き
|
15
|
アスファルト、木れんが敷
|
10
|
ビチューマルス敷
|
3
|
へい
|
鉄・鉄筋コンクリート造
|
30
|
コンクリート造
|
15
|
れんが造
|
25
|
石造
|
35
|
土造
|
20
|
金属・木造
|
10
|
煙突、焼却炉
|
鉄・鉄筋コンクリート造
|
35
|
れんが造
|
25
|
金属造
|
10
|
|
|
|
|
|
■車両及び運搬具 (コピーしてエクセルに取り込めます)
|
車両運搬具の法定耐用年数表
|
構造用途
|
細目
|
法定耐用年数
|
特殊自動車
|
消防車、救急車、レントゲン車、防水車、放送宣伝車、移動無線車 及びチップ製造車
|
5
|
モータースイーパー、除雪車
|
4
|
タンク車、じんかい車、し尿車、霊柩車、トラックミキサー車、その他特殊車体を架装したもの
|
小型車(総排気量が2㍑以下、ただし塵芥車等は2t以下)
|
3
|
その他のもの
|
4
|
運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具
|
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く)
|
小型車(貨物自動車にあっては積載量が2t以下、その他のものにあっては総排気量が2㍑以下
|
3
|
その他のもの 大型乗用車(総排気量が3㍑以上) その他のもの
|
5 4
|
乗合自動車
|
5
|
自転車及びリヤカー
|
2
|
被牽引車その他のもの
|
4
|
前掲以外のもの
|
自動車(二輪・三輪自動車を除く)
|
小型車(総排気量が0.66㍑以下)普通軽自動車はここ
|
4
|
その他のもの
|
貨物自動車
|
ダンプ式
|
4
|
その他
|
5
|
報道通信用
|
5
|
その他のもの普通自動車はここです
|
6
|
二輪・三輪自動車
|
3
|
自転車
|
2
|
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
|
金属製のもの
|
7
|
その他のもの
|
4
|
フォークリフト
|
4
|
トロッコ
|
金属製のもの
|
5
|
その他のもの
|
3
|
その他
|
自走能力を有するもの
|
7
|
その他のもの
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
■工具 (コピーしてエクセルに取り込めます)
|
工具の法定耐用年数表
|
構造用途
|
細目
|
法定耐用年数
|
測定検査工具
|
|
5
|
治具・取付工具
|
|
3
|
ロール
|
金属圧延用のもの
|
4
|
なつ梁ロール、粉砕ロール,混練ロール他
|
3
|
型鍛圧・打抜工具
|
プレスその他の金属加工用,合成樹脂、ゴム・ガラス成型用金型及び鋳造用型
|
2
|
その他のもの
|
3
|
切削工具
|
|
2
|
柱等
|
金属製柱・カッペ
|
3
|
活字等
|
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る)
|
2
|
自製活字等に常用される金属のもの
|
8
|
前掲以外
|
白金ノズル
|
13
|
その他のもの
|
3
|
前掲区分以外
|
白金ノズル
|
13
|
その他主として金属製のもの
|
8
|
その他のもの
|
4
|
|
■器具及び備品 (コピーしてエクセルに取り込めます)
|
器具及び備品の法定耐用年数表
|
構造用途
|
細目
|
法定耐用年数
|
家具、電気・ガス機器、家庭用品
|
事務机・事務いす、キャビネット
|
主として金属製のもの
|
15
|
その他のもの
|
8
|
応接セット
|
小売業、接客業用のもの
|
5
|
その他のもの
|
8
|
ベッド
|
8
|
児童用机及びいす
|
5
|
陳列だな、陳列ケース
|
冷凍機付のもの
|
6
|
その他のもの
|
8
|
その他の家具
|
接客業用のもの
|
5
|
その他のもの
|
主として金属製
|
15
|
その他のもの
|
8
|
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他音響機器
|
5
|
冷房用又は暖房用機器
|
6
|
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他類似の電気、ガス機器
|
6
|
氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式を除く)
|
4
|
カーテン、座布団、寝具、丹前その他類似の繊維製品
|
3
|
じゅうたんその他床用敷物
|
接客業用、放送用、レコード吹込用、劇場用のもの
|
3
|
その他のもの
|
6
|
室内装飾品
|
主として金属製のもの
|
15
|
その他のもの
|
8
|
食事又は厨房用品
|
陶磁器製又はガラス製のもの
|
2
|
その他のもの
|
5
|
その他のもの
|
主として金属製のもの
|
15
|
その他のもの
|
8
|
事務、通信機器
|
謄写機器及びタイプライター
|
孔版印刷又は印書業用のもの
|
3
|
その他のもの
|
5
|
電子計算機
|
パーソナルコンピュータ(サーバー用除く)
|
4
|
その他のもの
|
5
|
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他
|
5
|
その他の事務機器
|
5
|
テレタイプライター
|
5
|
インターホーン、放送設備
|
6
|
ファクシミリ
|
5
|
電話設備その他の通信機器
|
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
|
6
|
その他のもの
|
10
|
時計、試験測定機器
|
時計
|
10
|
度量衡器
|
5
|
試験又は測定機器
|
5
|
光学.、写真製作機器
|
オペラグラス
|
2
|
カメラ、撮影・映写機、望遠鏡
|
5
|
引伸器、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他
|
8
|
看板・広告器具
|
看板、ネオンサイン及び気球
|
3
|
マネキン人形及び模型
|
2
|
その他のもの
|
主として金属製のもの
|
10
|
その他のもの
|
5
|
容器、金庫
|
ボンベ
|
溶接製
|
6
|
鋳造製
|
塩素用のもの
|
8
|
その他のもの
|
10
|
ドラム缶、コンテナその他容器
|
大型コンテナ
|
7
|
その他のもの
|
金属製のもの
|
3
|
その他のもの
|
2
|
金庫
|
手さげ金庫
|
5
|
その他のもの
|
20
|
理容・美容機器
|
|
5
|
医療機器
|
消毒殺菌用機器
|
4
|
手術機器
|
5
|
血液透析又は血しょう交換機器
|
7
|
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
|
6
|
調剤機器
|
6
|
歯科診療用ユニット
|
7
|
光学検査機器
|
ファィバースコープ
|
6
|
その他
|
8
|
その他のもの
|
レントゲンその他の電子装置使用の機器
|
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器
|
4
|
その他のもの
|
6
|
その他のもの
|
陶磁器製又はガラス製のもの
|
3
|
主として金属製のもの
|
10
|
その他のもの
|
5
|
娯楽、スポーツ器具、興業又は演劇用具
|
たまつき用具
|
8
|
パチンコ、ビンゴその他類似の球戯・射的用具
|
2
|
碁、将棋、マージャン等の遊戯具
|
5
|
スポーツ具
|
3
|
劇場用観客いす
|
3
|
どんちょう、幕
|
5
|
衣装、かつら、小道具、大道具
|
2
|
その他のもの
|
主として金属製
|
10
|
その他のもの
|
5
|
生物
|
植物
|
貸付業用のもの
|
2
|
その他のもの
|
15
|
動物
|
魚類
|
2
|
鳥類
|
4
|
その他のもの
|
8
|
前掲以外
|
映画フィルム(スライド含む)磁気テープ及びレコード
|
2
|
シート及びロープ
|
2
|
漁具
|
3
|
葬儀用具
|
3
|
楽器
|
5
|
自動販売機(手動を含む)
|
5
|
焼却炉
|
5
|
その他のもの
|
主として金属製のもの
|
10
|
その他のもの
|
5
|
前掲区分以外
|
主として金属製のもの
|
15
|
その他のもの
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形減価償却資産 (コピーしてエクセルに取り込めます)
|
無形減価償却資産の法定耐用年数表
|
種類
|
法定耐用年数
|
漁業権
|
10
|
ダム使用権
|
55
|
水利権
|
20
|
特許権
|
8
|
実用新案権
|
5
|
意匠権
|
7
|
商標権
|
10
|
ソフトウェア 複写して販売するための原本 その他のもの
|
3 5
|
育成者権 種苗法4条2項に規定する品種 その他
|
10 8
|
営業権
|
5
|
専用側線利用権
|
30
|
鉄道軌道連絡通行施設利用権
|
30
|
電気ガス供給施設利用権
|
15
|
熱供給施設利用権
|
15
|
水道施設利用権
|
15
|
工業用水道施設利用権
|
15
|
電気通信施設利用権
|
20
|
|
■開発研究用減価償却資産 (コピーしてエクセルに取り込めます)
|
開発研究用減価償却資産の法定耐用年数表
|
種類
|
法定耐用年数
|
建物及び建物付属設備
|
5
|
構築物
|
風どう、試験水そう、防壁
|
5
|
ガス、工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途用
|
7
|
工具
|
4
|
器具、備品(試験又は測定機器、計算機等)
|
4
|
機械、装置
|
汎用ポンプ、モーター、金属工作機械、加工機械その他
|
7
|
その他のもの
|
4
|
ソフトウェア
|
3
|
|
|
|
|
■減価償却資産の償却率表
|
減価償却資産の償却率表
|
耐用年数
|
償却率
|
|
耐用年数
|
償却率
|
|
耐用年数
|
償却率
|
定額法
|
定率法
|
定額法
|
定率法
|
定額法
|
定率法
|
2 3 4 5
|
0.500 0.333 0.250 0.200
|
0.684 0.536 0.438 0.369
|
|
36 37 38 39 40
|
0.028 0.027 0.027 0.026 0.025
|
0.062 0.060 0.059 0.057 0.056
|
|
71 72 73 74 75
|
0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
|
0.032 0.032 0.031 0.031 0.030
|
6 7 8 9 10
|
0.166 0.142 0.125 0.111 0.100
|
0.319 0.280 0.250 0.226 0.206
|
41 42 43 44 45
|
0.025 0.024 0.024 0.023 0.023
|
0.055 0.053 0.052 0.051 0.050
|
76 77 78 79 80
|
0.014 0.013 0.013 0.013 0.013
|
0.030 0.030 0.029 0.029 0.028
|
11 12 13 14 15
|
0.090 0.083 0.076 0.071 0.066
|
0.189 0.175 0.162 0.152 0.142
|
46 47 48 49 50
|
0.022 0.022 0.021 0.021 0.020
|
0.049 0.048 0.047 0.046 0.045
|
81 82 83 84 85
|
0.013 0.013 0.012 0.012 0.012
|
0.028 0.028 0.027 0.027 0.026
|
16 17 18 19 20
|
0.062 0.058 0.055 0.052 0.050
|
0.134 0.127 0.120 0.114 0.109
|
51 52 53 54 55
|
0.020 0.020 0.019 0.019 0.019
|
0.044 0.043 0.043 0.042 0.041
|
86 87 88 89 90
|
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
|
0.026 0.026 0.026 0.026 0.025
|
21 22 23 24 25
|
0.048 0.046 0.044 0.042 0.040
|
0.104 0.099 0.095 0.092 0.088
|
56 57 58 59 60
|
0.018 0.018 0.018 0.017 0.017
|
0.040 0.040 0.039 0.038 0.038
|
91 92 93 94 95
|
0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
|
0.025 0.025 0.025 0.024 0.024
|
26 27 28 29 30
|
0.039 0.037 0.036 0.035 0.034
|
0.085 0.082 0.079 0.076 0.074
|
61 62 63 64 65
|
0.017 0.017 0.016 0.016 0.016
|
0.037 0.036 0.036 0.035 0.035
|
96 97 98 99 100
|
0.011 0.011 0.011 0.011 0.010
|
0.024 0.023 0.023 0.023 0.023
|
31 32 33 34 35
|
0.033 0.032 0.031 0.030 0029
|
0.072 0.069 0.067 0.066 0.064
|
66 67 68 69 70
|
0.016 0.015 0.015 0.015 0.015
|
0.034 0.034 0.033 0.033 0.032
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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5.賃借建物を内部造作した場合の耐用年数

鉄筋コンクリート造りの建物の一部を賃借し、喫茶店にするために次のような内部造作を行いましたが、この内部造作費は、建物本体の耐用年数によるのですが、それとも造作物の耐用年数により見積もることになるのですかどちらですか。
①ショーウインドウ等のガラス戸 1,000万円
②床防水タイル 800万円
③その他の木造内装部分 2,000万円
なお、賃借期間は5年ごとに更新ができ、終期は明確ではありませんし、造作の買取請求もできません。

ビルや地下街の賃借に際し、その造作は賃借人の使用に応じ賃借人が施設することが多く、かつ、その賃借期間の更新は可能ですが、その造作の買取請求はできない場合が多いようです。この場合の造作は、建物についてなされたものですから、建物の資本的支出となるのですが、建物本体と造作物とでは所有者も異なり、かつ、建物の耐用年数はその建物の構造体を基礎として算定されていることから、その造作についての構造体を含めて、算出されている耐用年数を適用することは相当でありません。そこで、造作物については、一つの資産として所有者においてその賃借期間を耐用年数として償却することが認められています。
しかしながら、賃借建物の更新ができることとされていますので、質問の造作物の耐用年数は、造作の種類(ウインドウ、床、壁等)、用途(小売店舗、飲食店、事務所等)、使用材質(金属製、木造等)を勘案して見積もることになりますが、ウインドウ、カウンターというように造作の種類、材質に区分し、それぞれの個別耐用年数による年あたり償却費を計算し、その加重平均により、造作全部を一つの資産として総合して耐用年数を見積もる必要があります。したっがって、質問の場合は、次の算式により求めた年数が造作物の耐用年数となります。
種類、用途
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取得価格
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年数
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年要償却額
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ショーウインドウ
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1,000万円
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16年
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62万円
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床防水タイル
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800万円
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10年
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80万円
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その他の木造内装部分
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2,000万円
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22年
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90万円
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合 計
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3,800万円(A)
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232万円(B)
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3,800万円(A)÷232万円(B)=16.38年
すなわち、この造作物の見積もり耐用年数は、16年となります。
(注1)ショーウインドウ等のガラス戸は、耐用年数省令別表第一の「器具・備品」の「陳列ケース」の「その他のもの」の8年の2倍の16年を使用しました。
(注2)床防水タイルは、百貨店の取替実績の10年を使用しました。
(注3)「その他の木造内装部分」は、耐用年数省令別表第一の「建物」の「木造」の「飲食店用」の22年を使用しました。
なお、自己所有の建物に施設した造作は建物の本体に含まれるので、上記のような見積耐用年数を使用しません。建物の耐用年数により償却することになります。
■ 中古車の耐用年数について
■なおこ(860) 投稿日:2001年12月24日<月>11時44分/大阪府/女性/24才
お世話になっております。
今回、法人で10年前の中古車(クラウン)を150,000円で取得したのですが、その場合の耐用年数を教えて下さい。
本で調べたところ、中古資産の場合特別な計算方法があるとの事ですがよく理解できませんでした。
よろしくお願いします。
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◎あんみつ(145) 題名:中古資産の耐用年数の見積もり投稿日 : 2001年12月24日<月>20時42分/東京都/女性/23才
中古資産の耐用年数については下記の算式で計算した耐用年数によることができます。ただし、計算された耐用年数が2年未満の場合は2年が耐用年数とされます。
(その資産の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2=中古資産の耐用年数
ご質問の場合は上記算式で計算した年数は2年未満となりますので2年が耐用年数となります。