標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届について
標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届について
標準報酬月額の定時決定とは……
被保険者の資格取得時において標準報酬月額が決定された後、毎年7月1日現在事業所に
使用されている者を対象に標準報酬月額を決定する。 この決定(「定時決定」)を行うために
提出するのが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」 です。
この決定によって定められた標準報酬月額は被保険者が受ける報酬の額に著しい変動が
ない限り、同年9月1日から翌年8月31日までの1年間、当該被保険者の標準報酬月額となり
ます。
定時決定の対象となる人
原則、その年の7月1日現在で被保険者資格のある人すべてが対象となります。ただし、次
の、ⅰ、ⅱに当てはまる人は、定時決定から除かれます。
ⅰ その年の6月1日以降、被保険者資格を取得した人
ⅱ その年の7~9月までに標準報酬月額の随時改定または育児休業終了時改定が
行われる人
標準報酬月額の算定
定時決定は原則、被保険者が4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の額を3で割った額を
基に標準報酬月額を決定します。
ただし、支払基礎日数が17日未満の月が含まれる場合は、その月を除外して計算します。
(3ヶ月とも支払基礎日数17日未満の場合は、保険者算定となります。)
パートタイマー(短時間就労者)の標準報酬月額の算定は、次のいずれかによることとされ
ています。
① 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均によ
り算定した額
② 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の月の場合は、そ
の3ヶ月間のうち、支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算
定した額で、保険者が算定した額
③ 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数がいずれの月も15日未満の場合は、従
前の標準報酬月額
※支払基礎日数とは……給与や賃金を計算する基礎となる日数で、
① 月給制の場合は、その月の暦日
② 月給制の中でも、欠勤による給与の控除が行われる場合は、
所定労働日数-欠勤日数=支払基礎日数
(低額の休職給も、支払基礎日数に含めます。)
③ 日給制、時給制の場合は、出勤日数
となります。
報酬の範囲
社会保険の標準報酬月額の対象になるのは、被保険者が労働の対償として受ける、賃金、
給料、俸給、手当または賞与その他いかなる名称であるかを問わない金銭もしくは現物による
報酬です。
その他留意事項
① 5月分の報酬は、5月1日~5月31日の間に支払われた報酬のことです。ですから、
例えば、給料の締め切りが4月25日、支給日が5月10日の会社があったとすれば、こ
の場合、給料は4月分になりますが、社会保険の報酬としては5月分になります。
② 4月、5月の途中に入社した場合、入社(被保険者資格を取得)した月は日割計算し、
翌月からの報酬で決定が行なわれます。4月途中入社の場合は、5、6月の報酬で、
5月途中入社の場合は、6月の報酬で決定が行われます。たとえ入社(被保険者資
格を取得)した月の支払基礎日数が17日以上あった場合でも、その月は除いて算定
されます。
③ 4月や5月の支給の中に、3月以前に支払うべきであった昇給差額として例えば
9,000円が含まれていた場合には、その9,000円を差し引いた額を3で除した額で
標準報酬月額の決定が行われます。
④ 病気休職等で通常より低い休職給を受けていた場合は、低い給与を受けた月を除い
て平均額を出して標準報酬月額が決定されます。3ヶ月とも低額の休職給の場合
は、保険者算定となり、結果的に従前の標準報酬月額となります。
⑤ 7月、8月退職予定者であっても、定時決定の対象となります。7月1日退職であって
も、被保険者資格喪失日は退職日の翌日であるため、“7月1日現在被保険者であ
る人”に当てはまりますので、月額算定基礎届を提出しなければなりません。ただ、
結果的には決定された標準報酬月額の適用はありませんが。
⑥ 70歳以上(昭和12年4月2日以降生まれの者に限る)の被用者は、厚生年金保険の
被保険者資格はすでに喪失していますが、在職老齢年金の計算に必要な為、健康
保険月額算定基礎届に加え、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」
もあわせて提出する必要があります。
⑦ 4月から6月の間に一時帰休による休業手当等が支払われた場合は、その月の休
業手当等に通常の報酬が支払われた月の分の報酬を合わせて、標準報酬月額を算
定する。ただし、標準報酬決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、
当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定
し、決定する。(つまり、休業手当等が支払われた月分は標準報酬の算定の際、除い
て計算する。)
随時改定について
①昇給・昇格等で固定的賃金に変動があり、②この変動があった月以後引き続く3ヶ月に受
けた報酬の平均月額に基づく標準報酬月額等級と従前の標準報酬月額等級に2等級以上の
差が生じ、③該当した3ヶ月とも報酬支払基礎日数が17日以上ある場合に、随時改定の対象
となる。ここでいう固定的賃金とは、基本給、家族手当、住宅手当、役職手当、通勤手当(通
勤定期等の現物支給を含む)等を指す。時間外手当、皆勤手当、精勤手当、日直手当等はこ
の固定的賃金には含まれないので注意が必要です。
また、一時帰休により低額な休業手当等が支払われることとなり、この状態が3ヶ月を超えて
継続される場合に、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。休業手当
等をもって定時決定や随時改定を行った後に、一時帰休が解消したときも、随時改定の対象と
なります。
4月に昇給等があり、7月に随時改定の対象になる被保険者の分は、「被保険者報酬月額
変更届」に記入し、「被保険者報酬月額算定基礎届」には記入しません。ただ、昇給等が5月・
6月ですと8月・9月の改定になるので、算定基礎届提出の際には改定がまだ確定しておりま
せんので、「被保険者報酬月額算定基礎届」にとりあえず記入し、備考欄に「8月月変」、「9月
月変」と記しておくとよいでしょう。