法人住民税に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
法人住民税に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
法人住民税は、法人税、事業税と同時に申告・納付を行うので、会計・簿記・経理上も一括して処理をする。
そして、その会計・経理処理方法は、法人税の確定申告という出口を念頭に置くと、次の2つの方法に大別できる。
発生主義的方法(会計上と税務上の取り扱いが一致する)
…他の税金とは区別し法人税等勘定を使用する方法
充当金取崩し
仮払経理
現金主義的方法(会計上と税務上の取り扱いが異なる)
…他の税金とは区別せずに租税公課勘定を使用する方法
損金経理
1.仮払経理と充当金取崩しによる方法
法人税、法人住民税、事業税は、企業の利益(所得)に課される税金なので、法人税法上は、事業税を除き、損金不算入となる。
そこで、会計上の処理と税務上の処理の統一を図るために、法人税、法人住民税、事業税については、租税公課勘定で処理する他の税金(損金算入)と区別して、法人税等などの勘定を使用する。
発生主義的な処理方法である。
1-1 中間納付時
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等―仮払経理または充当金取崩し
法人住民税について、中間申告・納付を行った場合、その納付額について、仮払法人税等勘定(資産科目)を使用して処理をする(→仮払経理)。
この処理は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「仮払経理による納付」に相当する。
また、未払法人税等の残高があれば、これを取り崩して納付することもできる(→充当金取崩し)。
取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 金額 貸方科目 金額
仮払法人税等 ×××× 現金預金 ××××
1-2 決算時
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等―充当金取崩し①
決算により、当期純利益が計算されると、その会計期間の法人住民税の税額も確定する。
そこで、この確定した法人住民税の税額を法人税等勘定で処理をする。
ただし、法人住民税の納付は、確定申告時に行うので、決算時は未払いの状態となる。
なお、この未払金は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「期末現在未納税額」に相当する。
そこで、確定申告時に納付すべき税額を未払法人税等(流動負債科目)勘定で処理をする。
ただし、中間申告・納付を行なっている場合には、仮払法人税等勘定を取り崩し、この中間納付額を差し引いた額を未払法人税等勘定で処理をする。
法人税法上、未払法人税等は納税充当金と呼ばれている。
取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 金額 貸方科目 金額
法人税等 ×××× 仮払法人税等 ××××
未払法人税等 ××××
1-3 確定申告時
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等―充当金取崩し②
確定申告をする(確定申告書と決算書類を税務署に提出する)場合、同時に、決算時に確定した法人税等のうち、未払分を納付することになる(つまり、申告と同時に納付する)。
そこで、未払法人税等を減少させる。
この処理は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「充当金取崩しによる納付」に相当する。
取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 金額 貸方科目 金額
未払法人税等 ×××× 現金預金 ××××
2.損金経理による方法
法人税、法人住民税、事業税についても、損金算入となる他の税金と区別せずに、租税公課勘定で処理をしてもよい。
いわば、現金主義的な会計処理である。
ただし、この場合、会計上の取り扱いと法人税法上の取り扱いが異なることとなるので、法人税の確定申告時に、別表四で加算(「損金の額に算入した道府県民税(利子割額を除く。)及び市町村民税」項目)による申告調整を行うことになる。
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