海外で稼いだお金に税金はかかる?
海外で稼いだお金に税金はかかる?所得税や確定申告について
Yuyuki Tanno
Yuyuki Tanno
2023年8月8日
この記事は7分で読めます
日本の居住者が海外で稼いだお金に対して、日本でも税金がかかるのでしょうか。
結論からいうと、日本でも所得税がかかります。また、海外移住した日本人にも、日本で発生した収入に対しては、日本でも課税されるのでご注意ください。
この記事では、日本の居住者や非居住者が海外で稼いだお金に対する所得税や確定申告について、わかりやすく解説します。
また、実際の為替レートと格安の送金手数料で海外送金ができるWiseのサービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次🔖
海外で稼いだお金に対する税金を払う必要はある?確定申告は?
居住者が、海外で給料を受け取った場合の所得税はどうなる?
非居住者が、海外で給料を受け取った場合の所得税はどうなる?
非居住者でも、確定申告が必要になる場合
資産が多い場合は、出国税にも要注意
お得に海外送金するなら: Wise
まとめ
海外で稼いだお金に対する税金を払う必要はある?確定申告は?
まず、海外でお金を稼いだ場合、原則として日本に1年以上居所があり、住所を有している「居住者」であれば、日本で所得税がかかり、確定申告する必要があります¹。
この「居住者」は税制上2つに分けて考えます。
非永住者:日本国籍がなく、かつ過去10年以内に日本国内に住所や居住地があった期間が5年以下の個人 非永住者以外の居住者:居住者のうち、上記の非永住者にあたらない個人
非永住者は、日本で得た所得(国外源泉所得以外の所得)や、国外源泉所得のうち日本国内で支払われた所得に対して、課税されます¹。
一方、非永住者以外の居住者は、国内外を問わずすべての所得が課税対象です¹。
では、日本に居所を構えて1年未満の「非居住者」の場合は、どうなるのでしょうか。非居住者は日本国内で発生した所得のみが所得税の対象となります¹。
所得税法の区分 国外での所得に対する課税の有無
居住者 非永住者:日本で得た所得(国外源泉所得以外の所得)や、国外源泉所得のうち日本国内で支払われた所得に対して課税 非永住者以外の居住者:国内外を問わずすべての所得に対して課税
非居住者 日本国内で発生した所得のみ課税
もし日本から海外に移住して、すでに非居住者となっている場合には、日本の企業などから収入を得たり、日本で持っている不動産から賃料収入を得たりした場合に所得税がかかり、確定申告が必要になります。
大枠がわかったところで、個別のケースについても確認していきましょう。
居住者が、海外で給料を受け取った場合の所得税はどうなる?
日本の居住者が海外赴任などで海外にいる場合、海外で受け取った給料についても所得税が発生します²。日本の居住者に該当するなら、どこにいても日本の所得税がかかると覚えておきましょう。
外国税額控除について
一方、海外から給料や報酬を受け取った際に、海外でも所得税が差し引かれていることがあります。その場合、二重にかかってしまった所得税を、日本での確定申告によって控除することができます。これを「外国税額控除」といいます。
前述のような海外から労働による収入を得ている場合だけでなく、外国株を運用して得た利益に対する税金も、この外国税額控除の対象です。
外国税額控除の計算式はやや複雑ですが、海外で支払った税金が日本で支払った税金よりも少なければ、全額を控除できる可能性が高いです。また外国で支払った税金のほうが高い場合、控除しきれなかった税金を繰越控除することもできます。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
日本在住の居住者の海外収入に、確定申告は必要?
では、日本にいる居住者が海外企業などから収入を得た場合、どうなるのでしょうか。この場合も、日本で所得税がかかり、確定申告も必要になります¹。
例えば日本にずっと住んでいる日本人が、海外企業から年間50万円の副業収入を得た場合は、その収入に対して所得税がかかるため、確定申告をして所得税を収める必要があります。
近年は働き方が柔軟になり、日本にいながら海外企業のメンバーとして仕事をするフリーランスなども増えました。その場合でも日本で税金がかかること、海外でも税金が取られているなら外国税額控除の対象になることを知っておくと安心です。
非居住者が、海外で給料を受け取った場合の所得税はどうなる?
すでに日本から海外移住していて、日本では非居住者扱いになっている場合、海外で給料を受け取った場合は、海外で納税することになります¹。
また、海外から日本に来た外国人が、引き続き海外で給料を受け取っている場合も、海外で納税する義務があります。いずれも、基本的には日本での確定申告は必要ありません。
非居住者でも、確定申告が必要になる場合
まれに、非居住者でも確定申告が必要になる場合があります。それは「国内源泉所得」といって、日本国内で発生した所得を得た場合です。具体的には次のようなケースがあります。
国内源泉所得に、確定申告が必要な場合の具体例³
例1:日本で所有する不動産から賃料収入などを得た場合
例2:日本の企業などから給与や報酬を得た場合
例3:日本で所有していた不動産を売却し、利益が出た場合
例4:日本で所有していた公社債が償還され、利益が出た場合
例1と例2は繰り返しになりますが、日本で所有する不動産を貸し出して、賃料収入を得たり、日本の企業などから給与が報酬を得た場合には、確定申告を行います。なお、この日本にある不動産を「恒久的施設(PE)」といいます。
加えて、例3のように、日本で所有していた土地や建物を売却して利益が出た場合にも、収入が発生するため確定申告が必要です。また、例4のように、日本にいるうちに買っておいた国債や地方債などが満期を迎えて償還された際の利益や、日本で持っている有価証券の売却益なども、所得税の確定申告の対象です。
非居住者の確定申告の方法
非居住者が確定申告する際は、日本のe-Taxは利用できません。そのため、日本に帰国するか、日本国内にいる納税管理人を通じて、確定申告を行い、所得税を納付する必要があります。
詳しくはこちらの記事や、国税庁の「確定申告特集」内にあるチャットボットなどから、確認すると良いでしょう³。
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まとめ
日本の居住者が海外で稼いだお金や、海外移住した人が日本の不動産や企業などから得た収入は、日本の所得税の対象となります。もし現地国と二重課税されている場合は、外国税額控除を使って、還付を受けると良いでしょう。
また、海外送金や受け取り、外貨決済には、Wiseのサービスが活用できます。コストを抑えて、お得にお金のやり取りを行いたい人にぴったりかもしれません。
ソース
国税庁「No.2010 納税義務者となる個人」 国税庁「No.1920 海外勤務と所得税額の精算」 国税庁「No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)」 国税庁「令和4年分確定申告特集」