非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料 †【照会要旨】 海外勤務のため出国し非居住者となった者の留守宅渡しの給与から控除している社会保険料がありますが、この者が帰国し、年末調整時に居住者となった場合には、当該社会保険料は、年末調整の際に社会保険料控除の対象としてよいですか。 社会保険料控除、生命保険料控除は、居住者がその年に支払ったものが控除の対象となり(所得税法第74条第1項、第76条第1項)、非居住者であった期間内の給与から控除した社会保険料は社会保険料控除の対象とはなりません(所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号)。 (注) 前納保険料の場合には、あん分計算をすることとなっていることから、非居住者期間内に支払期日が到来する部分については生命保険料控除等の対象とはなりません。 所得税法第74条第1項、第76条第1項、第102条、所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号 |