NHK日本放送協会放送受信規約

平成20年10月1日より施行

日本放送協会放送受信規約

放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。

(放送受信契約の種別)

第1条
日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
 
地上契約……地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
 
衛星契約……衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
 
特別契約……地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

(放送受信契約の単位)

第2条
放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

2事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

3第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。

4第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。

5同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

(放送受信契約書の提出)

第3条受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。

(1)受信機の設置者の氏名および住所

(2)受信機の設置の日

(3)放送受信契約の種別

(4)受信することのできる放送の種類および受信機の数

(5)受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所

2放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止することにより、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。

(放送受信契約の成立)

第4条放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。

2放送受信契約の種別の変更の日は、その変更にかかる受信機の設置の日またはその廃止に伴う前条第2項の提出があった日とする。

(放送受信料支払いの義務)

第5条放送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

種別月額6か月前払額12か月前払額
地上契約1,345円7,650円14,910円
衛星契約2,290円13,090円25,520円
特別契約1,005円5,730円11,180円

2特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする。

3放送受信契約の種別に変更があったときの当該月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月に2回以上の契約種別の変更があったときの放送受信料は、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別の料額とする。

(1)衛星契約

(2)地上契約

(多数契約一括支払に関する特例)

第5条の2衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。ただし、衛星契約の契約件数が97件、98件または99件である1の放送受信契約者については、その契約件数を100件として算定した放送受信料額を、12か月前払額の衛星契約の契約件数が9件である沖縄県の区域に居住する1の放送受信契約者については、その契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。

契約種別ごとの全契約を対象に

契約種別ごとの契約件数1件あたり減ずる月額

衛星契約特別契約

50件未満200円

50件以上100件未満230円90円

100件以上300円

2前項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する

特例、第5条の4に定める同一生計支払に関する特例および第5条の5に定める

事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。

(団体一括支払に関する特例)

第5条の3別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、別に定める放送受信料免除の基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、放送受信料額から、1件あたり月額200円を減じて支払うものとする。ただし、12か月前払により放送受信料を支払う場合は、1件あたり年額2,420円を減じて支払うものとする。

2前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。

3第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。

(同一生計支払に関する特例(家族割引))

第5条の4住居に設置した受信機についての放送受信契約を締結している者が、本条の特例を受けることなく放送受信料を支払う場合で、その放送受信契約者またはその者と生計をともにする者が別の住居に設置した受信機について放送受信契約を締結し、当該契約について所定の手続きを行なうときは、当該契約について、放送受信料額から、第5条に定める放送受信料額の半額を減じて支払うものとする。ただし、本条の特例は、いずれの放送受信契約についても第6条第3項に定める口座振替等により放送受信料を支払う場合にのみ適用する。

2NHKは、前項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資料の提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された資料を提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認できない場合には、NHKは、前項に定める特例を適用しないことができる。

3第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

4NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められる時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。

(事業所契約に関する特例)

第5条の5事業所等住居以外の場所に設置する受信機について放送受信契約を締結する場合において、1の者が、同一敷地内に設置した受信機すべてについて必要な放送受信契約を締結しており、その契約件数が別に定める放送受信料免除の

基準の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き合計2件以上であり、支払

期間を同じくして一括して放送受信料を支払う場合は、所定の手続きを行なうこ

とにより、同一敷地内に設置した受信機についての放送受信契約のうち1件を除

外した残りのそれぞれについて、放送受信料額から、第5条に定める放送受信料

額の半額を減じて支払うものとする。この場合、除外する1件については、放送

受信契約のうち、衛星契約、地上契約、特別契約の順位で適用する。

2前項において敷地とは、1の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の

建築物のある一団の土地をいう。

3NHKは、第1項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資

料の提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された

資料を提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認でき

ない場合には、NHKは、第1項に定める特例を適用しないことができる。

4第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更

が生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

5NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないこと

が判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認め

られる時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。放送受信契約

者が特例の適用された放送受信料を別に定める期限までに支払わない場合は、N

HKは、当該請求期間および当該請求期間後の放送受信料に関して第1項に定め

る特例を適用しないことができる。

(放送受信料の支払方法)

第6条放送受信料の支払いは、次の各期に、当該期分を一括して行なわなければ

ならない。

第1期(4月および5月)

第2期(6月および7月)

第3期(8月および9月)

第4期(10月および11月)

第5期(12月および1月)

第6期(2月および3月)

2放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の翌期以降の期分の放送受信料を

支払うことができる。ただし、当該期以降6か月分または12か月分の放送受信料

を一括して前払するときは、期別の支払いによらないことができる。

3放送受信料は、次に定める口座振替、クレジットカード継続払または継続振込

により支払うものとする。この場合の手数料はNHKが負担する。

(1)口座振替NHKの指定する金融機関に設定する預金口座等から、NHKの指

定日に自動振替によって行なう支払いをいう。

(2)クレジットカード継続払NHKの指定するクレジットカード会社との契約

に基づき、クレジットカード会社に継続して立て替えさせることによって行なう

支払いをいう。

(3)継続振込NHKの指定する金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等

において、NHKが定期的に送付する払込用紙を用いて、NHKの指定する支払

期日までに継続して払込むことによって行なう支払いをいう。

(以下口座振替、クレジットカード継続払および継続振込を「口座振替等」という。)

4前項に定めるほか、放送受信料は、NHKの指定する金融機関等を通じてまた

はNHKの指定する場所で支払うことができる。また、重度の障害により継続振

込による支払いが困難な者等、別に定める要件を備えた放送受信契約者は、その


者の住所またはその者があらかじめ放送局に申し出た場所で支払うことができる。

(以下これらの支払い方法を「その他の支払方法」という。)

5放送受信契約者が口座振替により放送受信料を支払おうとする場合は、NHK

が定める放送受信料口座振替利用届をあらかじめNHKに提出しなければならな

い。

6口座振替による支払いは、前項に定める放送受信料口座振替利用届をNHKが

受け付けた月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合に

おいては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取

り扱うものとする。

7口座振替の指定日において、所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振

り替えることができなかったとき(次項の場合を除く。)は、放送受信契約者は、

当該請求期間分はその他の支払方法により支払わねばならず、当該請求期間後の

放送受信料については継続振込により支払うものとする。

8口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替え

ることができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、な

お振り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間分に

ついて、その他の支払方法により支払わなければならない。当該請求期間後の放

送受信料については、別に定める場合を除き、口座振替による支払いを継続する。

9放送受信料を継続振込により支払う放送受信契約者は、金融機関、郵便局また

はコンビニエンスストア等において払込む方法に代えて、クレジットカードによ

り支払うことができる。

10放送受信契約者がクレジットカード継続払により放送受信料を支払おうとする

場合は、NHKが定める放送受信料クレジットカード継続払利用申込書をあらか

じめNHKに提出しなければならない。NHKは、その放送受信料クレジットカ

ード継続払利用申込書に記載された内容により立替払いが可能であることをクレ

ジットカード会社に確認した上で受理する。

11クレジットカード継続払による支払いは、前項に定める放送受信料クレジット

カード継続払利用申込書をNHKが受理した月の属する期の翌期以降の期分(放

送受信料が前払されている場合においては、当該前払の期間が終了する月の翌月

以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

12NHKがクレジットカード会社に所定の放送受信料額を請求したにもかかわら

ず立替払いが行なわれなかったとき、または、NHKが所定の放送受信料額を請

求する前に、クレジットカード会社から放送受信料を請求されても立替払いがで

きないと通知を受けたときは、放送受信契約者は、当該請求期間分はその他の支

払方法により支払わなければならず、当該請求期間後の放送受信料については継

続振込により支払うものとする。

(受信機の設置等の確認措置)

第7条NHKは、受信機(衛星系によるテレビジョン放送のうちデジタル方式の放

送を受信できるものに限る。以下この条において同じ。)を設置した者にその設置

の旨をNHKに連絡するよう促す文字(以下「メッセージ」という。)を当該受信

機の画面に表示する措置をとることができる。

2NHKは、受信機を設置した者から以下の各号に掲げる事項の連絡を受けた場

合には、メッセージを表示しない措置をとるものとする。

(1)受信機の設置者の氏名および住所

(2)受信機に使用する集積回路内蔵型カード(以下「ICカード」という。)のカ

ード識別番号(以下「ID番号」という。)


(3)受信機を第1号の住所以外の場所に設置した場合はその場所

3前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに掲げる理由により、NHK

において前項各号に掲げる事項の1に該当する事実を確認できない場合には、N

HKは第1項の措置をとることができるものとする。

(1)前項の連絡を受けた事項の内容が事実に相違すること

(2)前項の連絡の後、受信機に使用するICカードのID番号を変更したこと

(3)前項の連絡の後、放送受信契約を締結するまでの間において、同項第1号の

住所または同項第3号の場所に変更が生じたこと。

4第1項および前項の措置は、第3条第1項ただし書に規定する場合および放送

受信契約が解約となった者が再び受信機を設置した場合についても、とることが

できるものとする。

(氏名、住所等の変更)

第8条放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直

ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。受信機設置の場所を変更した

ときも、同様とする。

(放送受信契約の解約)

第9条放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しない

こととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

2放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災

害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常

災害の発生の日とすることがある。

(放送受信料の免除)

第10条放送法第32条第2項の規定に基づき、別に定める放送受信料免除の基

準に該当する放送受信契約については、申請により、放送受信料を免除する。た

だし、災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免

除することがある。

2前項本文による免除の申請をしようとする者は、免除を受けようとする理由、放

送受信契約の種別ならびにテレビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載し

た放送受信料免除の申請書に、理由の証明書および受信機の設置見取図を添えて、

放送局に提出しなければならない。

3第1項本文により、放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅した

ときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。

(放送受信料の精算)

第11条放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合におい

て、すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、これを返れいする。こ

の場合、第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいす

る過払額は、次のとおりとする。

(1)経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受

信料額を差し引いた残額

(2)経過期間が6か月以上である場合には、支払額から経過期間に対し支払うべ

き額につき、第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものと

みなして算出した額を差し引いた残額

2放送受信契約の種別、前条の適用または第5条の2から第5条の5までの特例

の適用に変更があった場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額また


は不足額があるときは、精算して、返れいしまたは追徴する。

3放送受信料が支払われた期間の放送受信料について、その料額の改定があった

ときは、改定額により精算して、返れいしまたは追徴する。

(放送受信契約者の義務違反)

第12条放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を

支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。

(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき

(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかっ

たとき

(支払いの延滞)

第12条の2放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、

所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を

支払わなくてはならない。

(NHKの免責事項および責任事項)

第13条放送の受信について事故を生じた場合があっても、NHKは、その責任を

負わない。

2地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合

は、特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。

3衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合

の当該月分の放送受信料は、衛星契約のときは地上契約の料額とし、特別契約に

ついては、当該月分の放送受信料は徴収しない。

(放送受信者等の個人情報の取り扱い)

第13条の2NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送

受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696

号。以下「指針」という。)第2条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏

名および住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護

に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成

16年4月2日閣議決定)および指針に基づくほか、別に定めるNHK個人情報

護方針およびNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、

その取り扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。

2前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収

納のほか、放送受信料免除の基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK

共同受信施設の維持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協

力依頼、第7条の2に規定するICカードのユーザー登録のために行なう第三者

提供をその利用の目的とする。

(規約の変更)

第14条この規約は、総務大臣の認可を受けて変更することがある。

(規約の周知方法)

第15条この規約およびこの規約の変更は、官報によって周知する。


付則

(施行期日)

1この規約は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第5条の2第2項、

第5条の3第3項、第5条の4、および第5条の5については平成21年2月

1日から施行し、平成20年10月1日から平成21年1月31日までの間は、

変更前の規約の第5条の2第2項、第5条の4および別表2はなお効力を有する。

この場合において、第5条の4の規定中「口座振替等による放送受信料額」を「放

送受信料額」と読み替える。

(家族割引〔学生〕〔単身赴任〕に関する経過措置)

2変更前の規約に定める家族割引〔学生〕〔単身赴任〕の適用を平成21年1月

31日の時点で受けている放送受信契約については、この規約の家族割引を適用

する。

(普通契約または衛星普通契約に関する経過措置)

3変更前の規約の付則に規定する経過措置適用者については、当分の間、平成18年4月1日から平成19年9月30日までの間に施行された規約の契約種別に関する規定を適用し、放送受信料額についてはその規約に定める口座振替等の額を適用する。ただし、放送受信料の支払方法についてはこの規定を適用し、経過措置適用者が放送受信契約の種別を変更するときは、この規約を適用する。

別表1沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額(第5条第2項関係)

種別月額6か月前払額12か月前払額
地上契約1,190円6,810円13,280円
衛星契約2,135円12,250円23,890円