延滞金の計算方法
延滞金の計算方法
延滞金の計算式
延滞金は下記の計算式により算出します。
(未納税額×0.043×a÷365)+{未納税額×0.146×(b-a)÷365}=延滞金額(100円未満切捨)
(注)納期限が平成22年1月1日以降の場合の計算式です。
a 納期限の翌日から1ヶ月の日数(1ヶ月未満の場合はその日数)
b 納期限の翌日から納付した日までの日数
延滞金の割合
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで、年7.3パーセント
(ただし、前年の11月末の商業手形の基準割引率に4パーセントを加算した割合が7.3パーセントに満たない場合、その年内はこの基準割引率に4パーセントを加算した割合(下表の割合参照)となります。平成22年1月1日からは年4.3パーセントです。)
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後、年14.6パーセント
納期限の翌日から1ヶ月間の延滞金の割合
納期限の翌日から1ヶ月間 割合
平成11年12月31日まで 7.30パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.50パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.10パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.40パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.70パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.50パーセント
注意
未納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。(一部を納税して、残りが2,000円未満になった場合は除きます。)
未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
算出された延滞金額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨て、また1,000円以上の場合で100円未満の端数があれば、その端数も切り捨てます。
計算例
納期限が平成21年1月1日から平成21年12月31日の例
平成21年度町民税・県民税(普通徴収分)の第1期(平成21年6月30日納期限)
35,000円を平成21年12月2日に支払った場合、延滞金の計算の仕方は?
7月1日から7月31日までの期間(31日間)
(1) 35,000円×31×0.045÷365=133.76 133円(1円未満は切り捨てます。)
8月1日から12月2日までの期間(124日間)
(2) 35,000円×124×0.146÷365=1,736 1,736円
(1)+(2)=1,869 100円未満を切り捨てて、延滞金は1,800円となります。
納期限が平成22年1月1日以降の例
平成21年度固定資産税の第3期(平成22年1月4日納期限)
185,000円を平成22年3月11日に支払った場合、延滞金の計算の仕方は?
1月5日から2月4日までの期間(31日間)
(1) 185,000円×31×0.043÷365=675.63 675円(1円未満は切り捨てます)
2月5日から3月11日までの期間(35日間)
(2) 185,000円×35×0.146÷365=2,590 2,590円
(1)+(2)=3,265円 100円未満を切り捨てて、延滞金は3,200円となります。