復興特別法人税1年前倒しで廃止
復興特別法人税1年前倒しで廃止
平成26年度税制改正により、復興特別法人税を1年前倒しで廃止することが決定されました。
1.復興特別法人税とは
復興特別法人税とは、東日本大震災による復興施策に必要な財源を確保するための特別措置として創設された税です。そのため、時限的な税の位置づけとなっており、課税事業年度が定められています。
(改正前の)課税事業年度は、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間(指定期間)に開始する事業年度です。また、復興特別法人税額は基準法人税額(各事業年度の所得(連結親法人は連結所得)に対する法人税額)に10%の税率を乗じて計算した金額となります。
2.26年度税制改正により1年前倒しに
この復興特別法人税の課税事業年度が平成26年度税制改正により1年前倒しで廃止されました。そのため、課税事業年度は「平成26年3月31日までに開始する事業年度まで」となりました。
つまり1年決算法人であれば、平成27年3月期決算法人から順次復興特別法人税が廃止されることとなります。
なお、復興特別法人税は1年前倒しで廃止されますが、復興特別所得税は廃止される予定が現在のところありません。復興特別法人税が課税される期間は、法人が課された復興特別所得税額は復興特別法人税額からしか控除できません。復興特別法人税廃止後は、所得税額と同様に本税である法人税額から控除できることになるため、所得税額と復興特別所得税額を区別するための計算が不要となります。復興特別法人税廃止後の、復興特別所得税の取扱いにも注意しましょう。