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**「国民の祝日」について [#ld754cad]
大臣官房総務課では、「国民の祝日」に関する事務を所掌しています。
***「山の日」について [#n5f47c55]
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)が平成26年5月30日に公布され、「国民の祝日」として新たに「山の日」が設けられることになりました。

この改正は平成28年1月1日から施行され、「国民の祝日」の年間日数は16日となります。
***国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) [#bf5df801]
RIGHT:&COLOR(red,最終改正 平成26年5月30日法律第43号);
RIGHT:&COLOR(red,平成28年1月1日施行);

#html{{

<dl>
<dt>第1条</dt>
<dd>自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。</dd>

<dt>第2条</dt>
<dd>「国民の祝日」を次のように定める。</dd>
</dl>
<table style="margin-left: 3em;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th align="left" width="130">元日</th>
<td width="130">1月1日</td>
<td>年のはじめを祝う。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">成人の日</th>
<td>1月の第2月曜日</td>
<td>おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">建国記念の日</th>
<td>政令で定める日</td>
<td>建国をしのび、国を愛する心を養う。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">春分の日</th>
<td>春分日</td>
<td>自然をたたえ、生物をいつくしむ。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">昭和の日</th>
<td>4月29日</td>
<td>激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">憲法記念日</th>
<td>5月3日</td>
<td>日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">みどりの日</th>
<td>5月4日</td>
<td>自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">こどもの日</th>
<td>5月5日</td>
<td>こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">海の日</th>
<td>7月の第3月曜日</td>
<td>海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。</td>
</tr>
<tr>
<th style="background-color: #ffff00;" align="left">山の日</th>
<td style="background-color: #ffff00;">8月11日</td>
<td style="background-color: #ffff00;">山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">敬老の日</th>
<td>9月の第3月曜日</td>
<td>多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">秋分の日</th>
<td>秋分日</td>
<td>祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">体育の日</th>
<td>10月の第2月曜日</td>
<td>スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">文化の日</th>
<td>11月3日</td>
<td>自由と平和を愛し、文化をすすめる。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">勤労感謝の日</th>
<td>11月23日</td>
<td>勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。</td>
</tr>
<tr>
<th align="left">天皇誕生日</th>
<td>12月23日</td>
<td>天皇の誕生日を祝う。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<dl>
<dt>第3条</dt>
<dd>「国民の祝日」は、休日とする。</dd>
<dd>2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。</dd>
<dd>3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。</dd>
<dt>附則</dt>
<dd>(省略) </dd>
</dl>

}}

***建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号) [#q04edf98]

国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。

附則
  (省略)

***「春分の日」及び「秋分の日」について [#ffc4c3da]

祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。

「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)別ウインドウで開きますを御参照ください。
***平成27年(2015)の国民の祝日 [#p85b1e3c]
&br;
|名称 |月日|h
|元日 |1月1日|
|成人の日 |1月12日|
|建国記念の日 |2月11日|
|春分の日 |3月21日|
|昭和の日 |4月29日|
|憲法記念日 |5月3日|
|みどりの日 |5月4日|
|こどもの日 |5月5日|
|海の日 |7月20日|
|敬老の日 |9月21日|
|秋分の日 |9月23日|
|体育の日 |10月12日|
|文化の日 |11月3日|
|勤労感謝の日 |11月23日|
|天皇誕生日 |12月23日|

CENTER:5月6日及び9月22日は休日となります

***平成28年(2016)の国民の祝日 [#ue663264]
&br;
|名称 |月日|h
|元日 |1月1日|
|成人の日 |1月11日|
|建国記念の日 |2月11日|
|春分の日 |3月20日|
|昭和の日 |4月29日|
|憲法記念日 |5月3日|
|みどりの日 |5月4日|
|こどもの日 |5月5日|
|海の日 |7月18日|
|BGCOLOR(yellow):山の日 |BGCOLOR(yellow):8月11日|
|敬老の日 |9月19日|
|秋分の日 |9月22日|
|体育の日 |10月10日|
|文化の日 |11月3日|
|勤労感謝の日 |11月23日|
|天皇誕生日 |12月23日|

CENTER:3月21日は休日となります。

***国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日の例 [#c713a33e]

いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日です。

「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするものです。

CENTER:平成27年(2015)
|>|>|>|CENTER:5月|h
|CENTER:日|CENTER:月|CENTER:火|CENTER:水|
|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|BGCOLOR(yellow):CENTER:6|
|CENTER:憲法記念日|CENTER:みどりの日|CENTER:こどもの日|CENTER: 休 日 |

CENTER:平成28年(2016)
|>|CENTER:3月|h
|CENTER:日|CENTER:月|
|CENTER:20|BGCOLOR(yellow):CENTER:21|
|春分 の 日|  休日  |

***国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日の例 [#kfc465c1]
&deco(red,,){前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となります。};
&deco(red,,){「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動します。};
&deco(red,,){「秋分の日」は「秋分日」が9月22日か23日のいずれかで移動します。};
&deco(red,,){このことにより数年に一度、不定期に現れる休日です。};

CENTER:平成27年(2015)
|>|>|CENTER:9月|h
|CENTER:月|CENTER:火|CENTER:水|
|CENTER:21|BGCOLOR(yellow):CENTER:22|CENTER:23|
|敬老の日|休  日|秋分の日|

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