租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
租税公課の法人税法上の取り扱い―損金算入の可否

法人税法上では、租税公課については原則として損金の算入を認めている。

ただし、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。

損金算入可

次のような租税公課は、原則として損金に算入できる。

|利子税|地方税の納期限の延長に係る延滞金|
|不動産取得税|固定資産税|
|自動車税|軽自動車税|
|登録免許税|法人税から控除されない所得税、外国法人税|
|税込方式を採用した場合の消費税|印紙税(収入印紙)|
|事業税|事業所税|
|都市計画税|地価税|
|地方特別法人税||
 
利子税

利子税は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。

 
地方税の納期限の延長に係る延滞金

地方税の納期限の延長に係る延滞金は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。

 
事業税

事業税については、申告書を提出した日(支払日)において現金主義にて損金に算入されるので、前記確定分と当期中間分の事業税の納付額が損金に算入される。

 
社会保険料の延滞金

社会保険料の延滞金は損金算入が認められている。

 
親族の建物

親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費、固定資産税、保険料など)は生計一(生計が同じか別か)、有償無償に関わらず、損金に算入できる。

 
損金不算入不可

法人税法においては、次に掲げる租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。

なお、損金不算入の租税公課を損金経理(=確定した決算で費用または損失として経理し、損益計算書に計上する)した場合※には、法人税の確定申告で提出する別表四において、加算(留保または社外流出)による申告調整の対象となる。

※具体的には、租税公課勘定を使用して処理をするなど。

確定申告―法人税申告書―別表四―「留保」 - 税金

確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出 - 税金

 
1.所得課税の性格を有する租税公課

|法人税の本税(利子税を除く)|
|法人住民税※(道府県民税、都民税、特別区民税、市町村民税)の本税|
|復興特別法人税|
 

※均等割、法人税割、利子割のすべての種類について損金不算入。

 
2.延滞税や罰金など罰則的な性格を有する租税公課

|延滞税(国税)|延滞金(地方税)|
|過少申告加算税(国税)|過少申告加算金(地方税)|
|無申告加算税(国税)|不納付加算税(国税)|
|不申告加算金(地方税)|重加算税(国税)|
|重加算金(地方税)|印紙税法による過怠税(国税)|
|罰金、科料、過料、交通反則金|独占禁止法による課徴金、延滞金|


罰金、科料、過料、交通反則金

法人が納付する罰金、科料、過料、交通反則金等も損金不算入となる。

罰金等を支払うことで法人所得が減少し、法人税の納付額が軽減されたのでは、罰金の効果が減殺されてしまうからである。

したがって、たとえば、駐車違反などの交通反則金も、罰金として損金不算入となる。

ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したために別途費用がかかった場合、その費用は罰金として課されたものではないので、損金に算入できる。

また、会社の業務に関連する交通事故に関連する罰金についても、駐車違反の場合と同様、租税公課などの勘定科目において処理をし、損金不算入となる。

 
3.税額控除されるもの

|法人税から税額控除される(または還付を受ける)所得税、外国法人税|

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