2.4.4.大会社でない公開会社の機関設計
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***2.4.4.大会社でない公開会社の機関設計 [#lbf55371]
大会社でない公開会社の機関設計については、下記のような...
なお、ここで言う公開会社とは、株式の譲渡制限をしていな...
1.取締役会+監査役
----→公開会社では必ず取締役会を設置しなければならない。...
そして、取締役会を設置すると監査役を必ず置かなければな...
したがって、大会社でない株式の譲渡制限をしていない会社...
この形は、従来の株式会社の機関設計と同じである。
ただし、監査役の権限を会計監査権限のみにすることはでき...
2.取締役会+監査役会
----→この形は上記1番の基本形に監査役でなく監査役会を置...
会計監査人を置かなくても監査役会を設置できる。
3.取締役会+監査役+会計監査人
----→この形は、上記1番の基本形に任意に会計監査人を置い...
改正により大会社でなくても会計監査人を置くことができる...
4.取締役会+監査役会+会計監査人
----→この形は上記3番の場合に監査役でなく監査役会を置い...
5.取締役会+委員会+会計監査人
----→この形は、委員会を設置した場合である。
委員会を設置した場合は、会計監査人を必ず置かなければな...
委員会を設置した場合は、監査役を置くことができない。(...
「大会社でない公開会社」では、以上5つのパターンの機関...
なお、会計参与は、上記のどのパターンにも任意に設置でき...
▲ 新会社法の改正ポイント
▲
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***2.4.4.大会社でない公開会社の機関設計 [#lbf55371]
大会社でない公開会社の機関設計については、下記のような...
なお、ここで言う公開会社とは、株式の譲渡制限をしていな...
1.取締役会+監査役
----→公開会社では必ず取締役会を設置しなければならない。...
そして、取締役会を設置すると監査役を必ず置かなければな...
したがって、大会社でない株式の譲渡制限をしていない会社...
この形は、従来の株式会社の機関設計と同じである。
ただし、監査役の権限を会計監査権限のみにすることはでき...
2.取締役会+監査役会
----→この形は上記1番の基本形に監査役でなく監査役会を置...
会計監査人を置かなくても監査役会を設置できる。
3.取締役会+監査役+会計監査人
----→この形は、上記1番の基本形に任意に会計監査人を置い...
改正により大会社でなくても会計監査人を置くことができる...
4.取締役会+監査役会+会計監査人
----→この形は上記3番の場合に監査役でなく監査役会を置い...
5.取締役会+委員会+会計監査人
----→この形は、委員会を設置した場合である。
委員会を設置した場合は、会計監査人を必ず置かなければな...
委員会を設置した場合は、監査役を置くことができない。(...
「大会社でない公開会社」では、以上5つのパターンの機関...
なお、会計参与は、上記のどのパターンにも任意に設置でき...
▲ 新会社法の改正ポイント
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