安全運転管理者等法定講習 更新日:2022年3月10日 安全運転管理者等法定講習日 法定講習日及び場所はこちらからご覧いただけます。 自動車イラスト ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。安全運転管理者等に関するよくある質問(PDF形式:187KB) 本見開きイラスト 一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。 1 安全運転管理者等の選任 2 安全運転管理者等の資格要件 3 安全運転管理者等の選任(解任)届、変更手続き 4 安全運転管理者等の解任 5 安全運転管理者の業務 6 安全運転管理者等講習 1 安全運転管理者等の選任 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任する。 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。 副安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の11) 副安全運転管理者の人数は、自動車の台数によって異なります。 安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合は「5万円以下の罰金」 ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。東京都内の安全運転管理者選任事業所一覧(2021年12月7日現在)(PDF形式:2,968KB) 安全運転管理者、副安全運転管理者の選出に当たっては、以下の要件を満たす方を選任してください。 年齢20歳(副安全運転管理者が選任しなければならない場合は30歳)以上の方 年齢20歳以上の方 上記資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者 以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者 ひき逃げ 3 安全運転管理者等の選任(解任)届、変更手続き(道路交通法第74条の3第5項) 自動車の使用者は、安全運転管理者等の選任・変更日から15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出てください。 ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。郵送による届出の流れ(PDF形式:279KB) 新規ウィンドウで開きます。警察庁行政サイトからの届出(外部サイト) 安全運転管理者(申請様式一覧) (1) 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任・変更(4種類提出) 運転経歴(運転免許証の写し) (2) 記載事項の変更(届出書のみ提出) 詳しくは、事業所の所在地を管轄する警察署交通課もしくは警視庁交通部交通総務課交通安全組織係までお問い合わせ下さい。 警察署一覧 解任には、次のような場合があります。 (1) 自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が別の警察署管内に移転、又は事業所が閉鎖することになったとき等。 安全運転管理者は、その管理下の運転手に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、内閣府令で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項、第3項) (1)運転者の適正等の把握 (3)交替運転者の配置 (4)異常気象時等の措置 (5)点呼と日常点検 (6)運転日誌の備付け (7)安全運転指導 安全運転管理者は、使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。前述した規定の事項は安全運転管理業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。 (注記)安全運転管理者の業務として次の業務を新たに定めることとされました(府令第9条の10関係)。 (8) 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行) 新規ウィンドウで開きます。道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(警察庁)(外部サイト) 自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければなりません。(道路交通法第74条の3第8項) 安全運転管理者等法定講習日 法定講習日及び場所はこちらからご覧いただけます。 自動車イラスト PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 警視庁 交通総務課 交通安全組織係 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html |