接待交際費の上限|個人・中小企業・大企業のルールを解説

接待交際費の上限|個人・中小企業・大企業のルールを解説

クライアントと会食をしたり、取引先にお中元を贈ったりすることは、重要な企業活動のひとつです。
会食やお中元の費用は接待交際費として処理することが一般的ですが、全額を経費として計上できるわけではありません。
接待交際費として計上できる金額には、上限が決められているのです。
そこでこの記事では、接待交際費の上限や、経費計上する際の注意点などを紹介します。経理担当者や営業担当者は、ぜひチェックしてください。
「利用された経費が接待交際費か会議費のどちらに計上されるかわからない」
「申請きているケースが複雑で、明確にどの勘定科目かわからない」
「この費用って接待交際費になるの?」
などなど接待交際費の仕訳に関してお悩みの方もいらっしゃるのはないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「正しく仕訳しよう!中小企業のための接待交際費チェックBOOK」という資料をご用意しました。 こちらの資料では従業員が利用した経費の金額や利用した状況をふまえて、どの勘定科目になるかをチェックしたり、そもそもの接待交際費の概要もしっかり解説しておりますので、ぜひご活用ください。資料は以下から無料でダウンロードいただけます。

1. 接待交際費とは

接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他費用で、得意先、仕入れ先その他事業に関連のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」です。

1-1.5,000円基準

クライアント企業との会食にかかる費用は、基本的には接待交際費のなかでも接待飲食費に該当します。
クライアント企業だけではなく、仕入先や取引先といった事業に関係のある企業との会食費用であれば、接待飲食費に該当するでしょう。
ただし、1人当たりの費用が5,000円以下の場合は、接待交際費にも接待飲食費にも該当しません。
たとえば、取引先の社員3名、自社の社員7名の合計10名で会食を行い、合計金額が40,000円だった場合、1人当たりの費用は4,000円であるため接待飲食費には当たらず、会議費などとして処理できます。
合計金額が70,000円である場合は、1人当たりの費用は7,000円であるため接待飲食費に該当します。
金額や利用人数によって分類が分かれることもあれば、利用用途によって科目が分類されることもあります。例えば福利厚生費や研修費などです。

2. 接待交際費の上限はいくら?企業の規模別に解説

接待交際費の上限は、資本金や出資金の額によって異なります。ここでは、企業の規模別に、接待交際費として計上できる金額の上限を解説しますので、順番に確認していきましょう。
参考:国税庁「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

2-1.個人事業主の接待交際費の上限

法人ではなく個人事業主の場合、接待交際費の上限はありません。全額を損金算入できるので、うまく活用して節税につなげることが大切です。
ただし、個人事業主であっても、事業とは関係のないプライベートの会食費用などは、経費として計上できないため注意しましょう。

2-2.中小企業の接待交際費の上限

期末の資本金の額、または、出資金の額が1億円以下の企業は、次の2つのどちらかを接待交際費の上限として選択できます。
(1)800万円
(2)接待飲食費の50%
接待飲食費については後ほど詳しく解説しますが、簡単に説明すると、接待交際費のなかでも、事業に関係する企業の社長や担当者などを接待した場合の飲食代のことです。
お歳暮の費用などは、接待交際費には該当しますが、接待飲食費ではありません。
(1)と(2)のどちらの上限を選ぶべきかは、接待飲食費の額によって異なります。
たとえば、接待飲食費が1,000万円だったとすると、(1)の場合は800万円が上限、(2)の場合は1,000万円の50%で500万円が上限となるため、(1)を選ぶべきでしょう。
接待飲食費が2,000万円だったとすると、(1)の場合は800万円が上限、(2)の場合は2,000万円の50%で1,000万円が上限となるため、(2)を選ぶほうが節税につながります。
一般的には、接待飲食費が1,600万円以下の場合は(1)を、1,600万円を超える場合は(2)を選ぶほうが節税効果は高まります。
ただ、出資金や資本金が1億円以下である中小企業において、接待飲食費が1,600万円を超えるケースは少ないでしょう。
基本的には、(1)の800万円という上限を選択しておけば問題ありません。

2-3.大企業の接待交際費の上限

期末の資本金の額、または、出資金の額が1億円を超える大企業は、接待飲食費の50%を上限として計上できます。
ただし、令和2年4月1日以降に開始する事業年度において、期末の資本金の額、または、出資金の額が100億円を超える巨大企業は、接待交際費を経費として計上することはできません。
平成25年以前は、接待交際費を経費として計上することは、まったくできませんでしたが、景気を刺激するための対策のひとつとして税制度が変更されました。
税制度は、今後の景気や社会情勢によっても変更される可能性があるため注意が必要です。

3. 接待交際費の上限で注意すべき5つのポイント

接待交際費を計上する際は、次の5つのポイントに注意しましょう。
ここでは、できるだけ会議費として計上する、社内会計上の上限はない、といった注意点を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

3-1.できるだけ会議費などで計上するほうが節税につながる

接待交際費には上限がありますが、会議費には上限がないため、できるだけ接待交際費に該当しないように調整すると節税につながります。
前述のとおり、1人当たり5,000円以下の会食費用は、接待交際費にも接待飲食費にも該当しません。
金額が高くなりすぎないよう、会場選びやコース選びを工夫すると節税につながるでしょう。
ただし、接待交際費から除外するためには、会食の日付、参加企業や参加者、参加人数や合計金額などを明記した領収書を保存しておく必要があります。
領収書がない場合は、接待交際費となってしまう可能性もあるため注意が必要です。
自社の社員のみで行う会食でも、高額な場合は接待交際費に該当してしまいます。節税のためには、会議費や福利厚生費として計上できるように、金額を調整することも大切です。

3-2.社内会計上は「800万円」上限はない

接待交際費を経費として計上できる額には上限がありますが、その額を超えて接待してはいけないという決まりはありません。
ここまで解説してきた「800万円」や「接待飲食費の50%」といった数値は、あくまでも税務上の上限です。
この上限を超えて経費計上することはできませんが、必要に応じて接待を行うことはまったく問題ありません。

3-3.私的な飲み会費用を接待交際費として計上するのはNG

当然ですが、経費として認められるのは、事業に関する費用のみです。
接待交際費の上限に達していないからといって、プライベートな友人との飲み会費用や、事業とは関係のない会社との会食費用を、接待交際費として計上することはできません。
関係のない費用を経費計上すると、税務署から指摘を受けたり、罰則が課せられたりします。最悪の場合、会社の社会的信用がなくなってしまうため注意しましょう。

3-4.領収書やレシートはしっかりと保管しておく

接待交際費に限らずですが、支出を経費として計上するためには、領収書やレシートなどの書類を保管しておく必要があります。
領収書やレシートは、金額を証明するだけでなく、その支出が事業に関係あることを示す重要な書類です。
必要に応じて、参加者や目的、打ち合わせ内容などを記録しておくことも大切です。
接待をおこなう機会が多い営業社員や、費用の処理をおこなう経理社員には、領収書やレシートの扱いについて丁寧に教育しておくことも必要でしょう。

3-5.接待交際費の限度額は今後も変更される可能性がある

接待交際費の限度額は、景気や社会情勢の変化に合わせて適宜変更されてきました。頻繁に変更されるわけではありませんが、今後も新しい上限が設定される可能性は十分にあります。
上限が引き下げられる可能性もあるため、動向を見守りつつ、対応していくことが大切です。
会議費や福利厚生費で処理できる費用を接待交際費として処理していると、上限が下がったときに苦労するため、節税ポイントもしっかりと把握しておきましょう。

4. 接待交際費の上限を把握したうえで経費計上しよう!

今回は、接待交際費の上限や、接待交際費を計上する際に注意すべきポイントなどについて解説しました。
接待交際費には、企業の規模によって「800万円」「接待飲食費の50%」といった上限が決められています。
この上限を超えて経費計上することはできないため、できるだけ会議費などとして計上することが大切です。
ポイントを知っておくことで節税につながりますので、しっかりと理解しておきましょう