交際費
交際費等の範囲と定額控除限度額
[平成25年4月1日現在法令等]
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注1) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注2) 上記2の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
また、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、定額控除限度額(注3)が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました(ただし、平成25年3月31日までに開始する事業年度については、定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されません)。
なお、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税法第66条第6項第2号(平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)にあっては、法人税法第66条第6項第2号又は第3号)に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)は、定額控除の適用対象から除かれます。
(法法66、措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平18改正措法附則102)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし
平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)により、法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日
以後に開始する事業年度から適用することとされました。
このパンフレットでは、交際費等の損金不算入制度の改正の内容を記載しています。
(注1)このパンフレットの内容は、平成26年4月1日現在における単体申告に係る法人税に関する法令に基づき
作成しています。
なお、連結申告に係る法人税についても、同様の改正が行われています(措法68の66)。
(注2)このパンフレットにおいて使用している次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示します。
措法:租税特別措置法、措令:租税特別措置法施行令、措規:租税特別措置法施行規則
1 交際費等の額のうち、接待飲食費(注1)の額の50%に相当する金額は
損金の額に算入することとされました(措法61の4①)。
《イメージ》
接待飲食費
接待飲食費以外
支出交際費等
【改正前】
全 額 損 金 不 算 入
【改正後】
損金算入
(接待飲食費×50%)
損 金 不 算 入
(注1)接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の
役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。以下「飲食費」といいます。)であって、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類に次の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているものをいいます(措法61の4④、措規21の18 の4、法規59、62、67)。
イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日ロ飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びそ
の関係
ハ飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由によりその名称
が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
ニその他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
(注2)1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交
際費等に該当しないこととされています(措法61の4④二・⑥、措令37の5①、措規21の18の4)。(注3)接待飲食費に関する具体的な取扱いについては、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)に掲載して
いる「接待飲食費に関するFAQ(平成26年4月)」をご覧ください。
平成26年4月
国税庁
50%
2 中小法人(注1)は、上記1の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入
と、 定額控除限度額(注2)までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました(措法61の4①②)。
《イメージ》
(接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と定額控除限度額までの損金算入との比較)
?接待飲食費の額が年1,600万円を超える場合(損金算入額: ? > ? )
接待飲食費接待飲食費以外
支出交際費等
?
接待飲食費の額の50%相当額の損金算入
損金算入
(接待飲食費×50%)
損 金 不 算 入
?
定額控除限度額までの損金算入
損金算入
(年800万円)
損 金 不 算 入
?接待飲食費の額が年1,600万円以下の場合(損金算入額: ? ≦ ? )
接待飲食費 | 接待飲食費以外 | ||||
支出交際費等 | 50% | 800万 | |||
A | 接待飲食費の額の 50%相当額の損金算入 | 損金算入 (接待飲食費×50%) | 損金不算入 | ||
B | 定額控除限度額 までの損金算入 | 損金算入 (年800万円) | 損金不算入 |
(注1)中小法人とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日において資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます(措法61の4②、措令37の4、法66⑥二・三)。
(注2)定額控除限度額とは、800万円にその事業年度の月数(1月に満たない端数があるときは、これを1月とします。)を乗じてこれを12で除して計算した金額をいいます(措法61の4②③)。
(注3)定額控除限度額までの損金算入を適用するかどうかは、各事業年度ごとに選択することができます。
(注4)定額控除限度額までの損金算入は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)の添付がある場合に限り適用することができます(措法61の4⑤)。
3 交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました(措法61の4①)。