ビル名の変更について
ビル名の変更について
- Q
- この度、ビルを相続しましたが、ビル名を変更したいと思っております。
行政庁等への届出等、ビル名変更に必要な手続きを教えて下さい。
よろしくお願いします。
- A
- ビルの名前は、不動産登記法では、「建物の名称」といいます。
登記法では、建物名称があるときには、登記しなければならないことになっています(登記法44条1項4号)。
また、建物の名称を変更したときには(ご質問の場合)、その名称を変更したときから(ビルの看板を取り替えたときから)、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記の申請義務が、建物の所有者にあります(登記法51条1項)。この登記の申請を怠ったときには、10円以下の過料に処する(登記法164条)。安心ください。誰もとられたと人はいません。
一応、法律では、登記する必要があると言うことです。この申請は、ご自身でも登記所(法務局)でできると思います。面倒であれば、土地家屋調査士にご依頼ください。
不動産登記法
第3款 建物の表示に関する登記
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第44条
- 1項
- 建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 1号
- 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
- 2号
- 家屋番号
- 3号
- 建物の種類、構造及び床面積
- 4号
- 建物の名称があるときは、その名称
- 5号
- 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
- 6号
- 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
- 7号
- 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
- 8号
- 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
- 9号
- 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
- 2項
- 前項第3号、第5号及び第7号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。