質問
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QNo.3058596 退職時の雇用保険料+税金について
質問者:hanakoz 6月1日から、病気で休職している人が6月中に退職するとします。
6月は、その人物は給料はゼロ円です。(働いていないため)
その人物が退職時に払う(雇用保険+厚生年金+雇用保険)+(所得税+住民税)に
ついて質問いたします。
・収入が無いので、ある程度、払う総額は減ると思っていますが
それで正しいですか?
・保険などは、企業が半額負担し、被保険者は、残りの半額負担すると
いうのが常識ですが、
企業が「収入が無いので半額負担をしない」と言ってきた場合はどうすればよいですか?
困り度:
暇なときにでも
質問投稿日時:
07/06/05 13:52
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ANo.4 再質問にお答えします。
まず、傷病等で休業扱いとなっている期間中に、有給休暇を取得することができるかが問題となります。就業規則等を確認ください。
御質問のとおり有給休暇分の給与相当分が支払われた場合は、
・所得税 源泉所得税税額表の月額表では、課税対象額(社会保険料等を控除した後の給与等の額)が88,000円未満の場合は、課税額は0円となります(※扶養控除等申告書を提出していることが前提です)。
・雇用保険料 給与から定率を控除することから、保険料が発生します(例 3万円 × 6/1,000 = 180円)。
回答者:y-tam
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回答日時:
07/06/07 09:24
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この回答へのお礼 この回答にお礼をつける(質問者のみ)
回答
ANo.3 No.2の続きです(説明が途中になりました。すみません)。
たとえ御質問のように診療を受けても、保険料自体は発生しません。これは保険料算定に日割計算の考え方がないためです。
回答者:y-tam
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回答日時:
07/06/06 10:28
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この回答への補足 y-tamさんへ
たびたび有難うございます。
質問締め切り時には、20ポイントを差し上げます。
もう1つ質問ですが、
退職前に有給休暇を使ったとして「6月に3万円」収入があったとします。
その場合、(所得税、雇用保険料の本人掛金)などが
3万円を超えることはありますか?
それとも3万円以内の天引きになりますか?
この回答へのお礼 この回答にお礼をつける(質問者のみ)
回答
ANo.2 回答No.1の者です。
健康保険については、資格喪失日(=退職日の翌日)までであれば有効です。
回答者:y-tam
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回答日時:
07/06/06 10:22
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この回答へのお礼 何度も丁寧にお答えくださり本当に有難うございました。
回答良回答20pt
ANo.1 毎月の給与等の金額により納付額が変わるもの(所得税、雇用保険料の本人掛金)は、基礎となる額が0円のため、納付額(=天引き額)も0円となります。
社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)は、6月末日より前に退職すれば6月分の支払いは発生しないため、本人負担分、事業主負担分とも0円です(6月末日付けで退職の場合は保険料等を支払う必要があります)。
住民税は例月給与からの天引きができないため、恐らく6月分から本人が直接支払う形になります(会社側で手続き)。ただし、給料以外に会社からの支払(退職金等)がある場合、そこから引かれます。
回答者:y-tam
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回答日時:
07/06/05 14:24
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この回答への補足 大変詳しい回答有難うございます。
6月末日より前に退職した場合、健康保険が0円とのことですが
もしも6月10日に病院に行った場合は、健康保険は使えますか?
使えた場合、6月分の健康保険は0円ですか?
この回答へのお礼 ↑の補足ですが、6月10日に病院へ行き、退職するのは6月20日とします。