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催告書

催告書(さいこくしょ)とは

催告書」という言葉について、ここでご説明しましょう。

税金やカードの支払いを期限までにすませていないとき、役所やカード会社から「催告書」が送られてきた、という話をよく耳にします。
つまり、「支払い期限が過ぎましたよ。お支払いを忘れていませんか。すぐに納付してくださいね」と、支払いを怠っている人に対して「催促を告げる書類」のことを「催告書」というわけです。
催告書をもらって、驚いてすぐに支払いをすませた、というケースは非常に多いので、それほど効果は絶大なものなのでしょう。

催告書と聞くと、貰い慣れていないものだからこそ、少し"怖さ"を感じてしまいませんか?
「自宅や預貯金が差し押さえられてしまうのではないか」と不安になったりしますよね。
実際、そういった不安を抱えて、お金をかき集めてあわてて支払いをすませる人もいるようです。

催告書を出すことは、実は法律に基づいた行為ではなく、債権者側の「善意の表れ」とも言われています。
催告書を出す必要は、法律的には「ない」のです。

一般的に、支払期限後しばらくたつと、法的義務に基づいて「督促状」が送られます。
こちらは「義務」なので、必ず出さなければならない書類です。
しかし、これも無視されて支払いが成されなかった場合、債権者の善意により「はやく納めてください」と催告書が送られるのです。

催告書を送らなくても、督促状さえ出していれば、差し押さえをすることはできます。
しかし、いきなり差し押さえをするのはあんまりなのでは?という債権者側の意図により、催告書が送られるというわけです。

催告

【さいこく】
相手方に対して一定の行為を要求すること。義務者に対し義務の履行を催告する場合と,権利者に対し権利を行使するよう,または権利を申し出るように催告する場合がある。催告に応じない場合には,時効の中断,債務不履行の責任を負うことなど一定の法律効果を生ずる。