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印紙税を多く払い過ぎた場合

1万円の印紙でよかったのに間違え2万円の印紙を貼って消印をしてしまったなど、印紙税を多く納めすぎた場合には、納めすぎた税額の還付を受けることができます。その印紙を貼り間違えた文書を提示して住所地の税務署で申請をすれば納めすぎた分が戻って来ます。