印紙税税額表
[請負契約書] [領収証]
(1) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に作成されるもの。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※阪神・淡路大震災の被害者に対し政府系金融機関等が行う特別の賃付けに係る消費貸借に関する契約書で、平成7年1月17日から平成10年3月31日までの間に作成されるもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 請負に関する契約書 (注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督、演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含む。 (例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に作成されるもの。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 約束手形又は為替手形 (注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となる。 2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになる。 3.コマーシャルペーパーについては、一定の要件を満たすもので、平成10年3月31日までに作成されるものに限る。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 株券・出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、1株を1.5株以上とする株式分割により発行される株券。 |
非課税 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 合併契約書 (注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限る。 |
4万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 定款 (注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る。 |
4万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 継続的取引の基本となる契約書 (注)契約期間が3か月以内で、更新に関する定めのないものは除く。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など。 |
4千円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 預金証書、貯金証書 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 (注) 1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含む。 2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含まない。 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | 保険証券 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 信用状 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | 信託行為に関する契約書 (注)信託証書を含む。 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | 債務の保証に関する契約書 (注)主たる債務の契約書に併記するものは除く。 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 (例)株券預り証など |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 (注)契約金額1万円未満非課税 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | 配当金領収書、配当金振込通知書 (注)配当金額3千円未満非課税 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | ①
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 (注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②
上記以外の受取書(受取金額が3万円未満のもの非課税) 借入金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など。 |
200円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳、生命共済の掛金通帳 |
200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) | 第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳 (注)消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 |
400円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) | 判取帳 |
4,000円 |