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売掛金と買掛金を相殺する場合

この場合の領収書は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。ただし、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」など、相殺したことが分かるように記載する。額面全額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。