大会社
大会社
新会社法における大会社とは、下記のいずれかの要件を満たす株式会社をいいます。 ・資本金が5億円超 ・負債が200億円超
この定義自体は、商法に規定されていた大会社と変更はありません。
大会社となると、社会に対する影響力が非常に大きくなるため、通常の株式会社に比べて、規制が強化されます。具体的には、下記のような制約が課されます。
会計監査人の設置が強制される
損益計算書の公告が要求される
付属明細書において注記すべき事項が多くなる
実は、この大会社の定義でいつも問題になるのが、いつの時点から大会社となるのか?という点です。
上述のとおり、大会社となった事業年度においては、会計監査人による監査等必要な手続きが増えてしまうため、問題となるのです。
この点については、新会社法においても明確には規定されていませんが、一般的には、資本金が5億円を超えた翌事業年度又、または、負債が200億円を超えた翌々事業年度から大会社となる、といわれています。